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相続できますか?

主人の実家の不動産(土地,建物)は,亡祖父の所有になっています。 主人の父(亡祖父の息子)は,祖父より以前に亡くなっています。 現在,亡祖父の相続人であろう者は,亡祖父の娘しかいないと思われます。 これを,今更ながら,亡祖父名義から所有権移転しようとするなら どのような調査,方法を用いたらよいのでしょうか。 その家を処分しようにも処分できず どうしたらよいのかわかりません。 アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.3

ご質問の件ですが、以ね上の内容だけでは判断できません。 まず、祖父の方の配偶者並びに、第一位の相続人--先になくなっているに父とその配偶者の方および父の兄弟姉妹とその子供等、被相続人の系図(があれば)上の血縁者と養子にだしたりとったりした事実があれば その全部の戸籍除籍謄本--結構費用かかります。をとりあつめて。 相続資格のもつ人物を特定しないといけません。 また、質問からすると相続人と推定される方はご主人と祖父の方の娘とお二方のようにみうけられますが、その娘さんの生死が不明なので、もし、その方、ご主人にとっては伯母さんにあたるのでしようか? その方が故人でかつ子供がいない場合、かつ祖母、母その他の祖父の血縁者が故人ならぱ、質問者さんのご主人が亡祖父の遺産を亡父に代襲して相続できるはずです。 ただし、祖父の方が亡くなられてどのくらい経過しているのかわかりま せん。お話のニュアンスからしてだいぶ期間がすぎているようによみとれますがどうなのでしょう?本来なら相続の開始を知ったときからたしか10ヶ月以内に相続財産の確定をして課税分があれば納税して財産の処分かなわち不動産なら相続することか゜決まった人間に遺産分割書どおりに名義変更=相続による所有権変更の登記をしなければなりません。課税される税金がない場合は、登記しておわりです。 ただ、遺言がある場合は、ややこしくなります。 とにかく、相続人となりうる関係者を確定し、税理士や司法書士の先生に依頼されることおすすめします。 登記か゛からみますので司法書士の先生のほうがよいでしょう。たぶん 相続税等の課税が出てくる場合は゛税理士の先生にもご相談されてください。 とにかく祖父のかたがいつ亡くなられたのかとそうぞくにんがお二方だけなのかはっきりさせないと、名義はかえられません。 ご質問の内容だけてけは、これ以上は詳細がふめいのため、くわしくアドバイスできません。もう少し詳細をご質問いただくか、専門家にまかせたほうがベターです。この事件を解決するのには調査するポイントが結構あります。ます゜役所と登記所には何度もご厄介にならざるを得まのせん。---自分でやれば+++専門家は委任状ですべての役所かんけいの手間を引き受けてくれます。ただし、その分依頼費用が結構かかりますが---。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご主人とご主人の兄弟、おじい様の娘さんが相続人ではないでしょうか? ご主人のお父様の相続権はその子供に代襲相続として権利が引き継がれます。ご主人の兄弟で同様に亡くなっている方がいれば注意が必要です。 他の権利者の持分(登記上ではなく相続手続き未済によるみなしでの持分)を放棄してもらったり、相続手続き後に持分を売買契約での購入をすることでご主人名義だけにして処分するなどすればよいのではないでしょうか? 手続きには、相続人を証明する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。直系親族であれば取得が可能ですので、あなたが行うのであれば、ご主人からの委任状で取得も可能でしょう。不動産の登記簿謄本は誰でも取得が可能です。これらは手続きの順番次第ではコピーと原本を提示することで原本還付が受けられ、使い回しも可能です。他の不動産なども含め未手続きのものはまとめて行うほうが良いでしょう。 手続き等に不安があるのであれば、不動産の所有権にかかわるものですから司法書士へ相談の上依頼される方が良いでしょう。ご自身で行うのであれば、法務局の相談を受けて手続きされるのも可能です。 専門家である司法書士へ依頼すれば費用もかかります。ご自身でやっても登録免許税は発生します。専門家へ依頼する場合などであってもまとめて手続きを行うことで、ばらばらに手続きするより安価に抑えられる場合もあるでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

自分で調査できないのなら、 登記関係ですので、司法書士に依頼してください