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被相続人と所有権について
現在、私が住んでいる家と土地が、曽祖母名義で、 私が管理している(祖父に頼まれて家賃など管理)祖父名義のマンションと土地があります。私はすでに父を亡くしています。父には、兄がおり、曽祖母および祖父が亡くなると相続問題が起こるのは必至の状態となっております。父の兄が相続する他の土地もあります。この場合、私の住んでいる土地、家と管理しているマンション、土地は無事に相続されるのでしょうか? 住んでいる年数と管理している年数は15年以上になります。法律に詳しい方からのアドバイスよろしくお願いします。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
甘く考えすぎです。 あなたの管理年数なんて、関係ありません。 参考程度にしかなりませんよ。 有効な遺言書がなければ、有効な遺言書を作ってもらうしか、あなたは安心することはできないと思います。 ただ、あなたが管理している不動産の価値があなたの相続分相当以下であれば、比較的スムーズに相続できるかもしれません。しかし、それ以上にほしい遺産があっても口出しは難しくなりますけどね。 相続となれば、親戚などの意見を聞かなければなりません。 遺産分割協議などが必要ですからね。 しかし、贈与であれば、贈与した時点だけの話です。 相続税より高い設定となっている贈与税を負担する覚悟は必要ですが、一定の要件を満たせば、安く済む可能性もあります。 所有者にぼけられてしまったり、死なれてしまう前に、生前贈与などを受けてしまったほうが安心かもしれません。 所有者にお願いする場合には、相続人の中でも自分が立場が弱いこと、管理している財産だけでも譲ってもらえなければ、自分の生活が破たんしてしまうことを所有者へ説明して、協力してもらいましょう。 他の申請への相談は、失敗の原因になることも話すことですね。 何があってもいいように贈与者・受贈者の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・実印をもって、司法書士事務所で生前贈与の書類の作成を依頼しましょう。その場で書類作成し、登記などの依頼をしてしまえば、数日のうちに終わる話です。一度名義が変われば、親戚がどうこう言おうが元に戻すことはできません。親戚が裁判をしても勝てるものではありません。所有者が自分の財産の譲る手続きをしたものを相続が始まっていない推定相続人が覆すことはできませんからね。 遺言書では、同一の遺産についての記載が複数の遺言書である場合には、新しい日付のものが有効なのです。書き直されたら古いものは無効になってしまうのです。ですので、書いてもらった事実が他の親族に知れると、書いた人は書き直しを求められてしまうことになり、不確定な状態になってしまうことでしょう。 公正証書だって、その時に存在したことや内容の証明になっても、他の有効な遺言書を無効にするほどの力もないはずです。 税負担などが影響するのであれば、不動産の一部の名義をもらうという方法もあります。 住んでいるところを追い出されたりする可能性を心配するのであれば、その権利の一部、極端を言えば1/100の名義を持つということもできるでしょう。 大部分の権利を持っていかれても、あなたの名義があれば簡単に売却できないことにもなるでしょう。マンションや土地なども同様でしょう。 管理料の給与相当として不動産をもらうことを正式な手続きができれば、贈与にならずに贈与税を回避できるかもしれませんしね。 できれば、司法書士と税理士がいるような総合事務所あたりに相談されるとよいかもしれません。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
すでに有益な回答がついていますが、まずは万一の際の関係者を特定する作業が必要です。 曾祖母、祖父を含み、あなたまでの血縁関係を洗い出して「家系図」を作る作業が必要です。中には既に亡くなっている人もいるでしょうから、その場合はその人の子供達への「代襲相続」が発生するので更に下の世代にまで広がっていきます。 相続が発生すれば、法定相続人(代襲相続人も含め)全員の合意で「遺産分割協議書」をつくって、各人の取り分を確定させそれぞれが相続税を支払うことになります。 この質問だけでは全体像が判らないのでこれ以上の回答は出来ませんが、今から出来ることとしては、現在住んでいる土地建物や管理しているマンションをあなたに相続させると言う遺言書を残してもらってはどうですか? 法律的には、正しい遺言書があっても「遺留分の減殺請求権」がどうのこうのという難しい問題もあるのですが、とは言え故人の遺志を尊重するということや、長年そこで住み続けたあるいは管理して来たという既成事実もそれなりに重みはあるので、遺言書があった方が断然有利にはなります。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
何年住み続けようとも、何年管理していようとも、相続とは関係ないことです。 曽祖母が亡くなれば、曽祖母の法定相続人が、 祖父が亡くなれば、祖父の法定相続人が、 それぞれ相続します。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
遺産の総額を相続人の割合分担で割る。これだけのことです。すべての遺産を時価換算してその家が自分のものになるかは判断できるでしょう。足りなければ自腹を払って差額で買い取るしかないわけですが、そのマンションは賃貸マンションであるので、将来二十年ぐらいの収益と、補修管理費の差も必要ですね。 もしかしたら収益の何パーセントかを毎月払うか、共同経営者にするとかに落ち着くかもしれません。いずれにしてもお金に余裕がある人以外は話合いで決めるしかないのです。 遺言を書いても遺留分請求をできますのでゼロにはできません。 本当に今全部ほしい額を確約する場合は、相続人の排除手続きしかなくこの場合は相手にとてつもない非行癖がある場合に限られます。 つまり今できることは贈与しかなく税金もかかります。遺産と言うのは死んでからのもので今は相続人さえ確定できないのです。 贈与以外は何もできないこれが現実です。人の財産を当てにして食うべからずが現在の法律の仕組みです。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
>無事に相続されるのでしょうか? 相続はされるでしょう。誰かには。それがあなたとは限りません。誰がどのように相続するかを決めるには、「相続の権利を持っている人全員」の合意が必要です。 登場人物は質問に全て書かれているでしょうか? そうじゃないと、正確なことはわかりません。例えば、 ・曾祖母さんは、祖父さんの実の母ですか? ・曾祖母さんの配偶者さん(曾祖父さん)は既にお亡くなりですね? ・曾祖母さんには、祖父さん以外のお子さん(祖父さんの兄弟姉妹)がいませんでしたか? もし、祖父さんの兄弟姉妹さんがお亡くなりになっている場合、その子供、その子供も亡くなっていれば、更にその子供にまで相続権が及びます。 相続を行う際に最初に行うことは、この「相続権を持っている人」を全て間違いなく洗い出す作業です。そのために、戸籍を辿る必要があります。例えば、曾祖母さんが実は曾祖父さんとは再婚で、曾祖母さんの前の旦那さんとの間にお子さん(祖父さんの異父兄弟姉妹)がいた…となると、その人にも相続権が発生します。 こうなると、自力で調べるのは相当大変なので、弁護士に一任して全て調べてもらう方が楽ではあるのですが。 で、全てわかったとします。もし、祖父さんに兄弟姉妹がいなければ、曾祖母さんが先にお亡くなりになった場合は100%祖父さんが相続します。なので、そこは考えなくても良くなります(シンプルです)。 問題は、祖父さんが亡くなった時に、あなたと、あなたの父の兄との相続をどうするかという部分ですが、これはお二人で話し合って決めるしかありません(他に相続権を持つ人がいないのであれば)。不動産以外にも財産があるのであれば、それも含めて、どちらがどれだけ取るかという話し合いになります。その際、現在あなたが住んでいるとか管理しているという事実は、法律では考慮されません。そこは、話し合いの中で考慮してくれるように相手にお願いするだけの話になります。 あるいは、祖父さんにあらかじめ正式な遺言状を書いておいてもらうかですね。実際は、子や孫から祖父さんに「遺言を書いてくれ」というお願いはなかなかしづらいですけども。
補足
曽祖母の相続人は複雑なので、弁護士に一任したほうが良さそうです。曽祖母は遺言書を書いていましたが、親戚の圧力で破棄させられたようです。祖父の相続人は祖父の妹と父の兄と私と私の弟です。父の兄は非情なひとで、祖父、曽祖母の面倒も見ず、借金を作ってばかりです。ですが、法律はこの面を考慮しませんので悲しいですが。祖父は父がなくなるまえから呆けてしまって遺言書を書く能力はありません。しかし、呆ける前に公証人役場で書いたものはありますが、相続人に父が指定されています。父はすでに他界しているので、この 効力もないようです。