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修理工場で使用する作業靴の会計処理

作業靴は、結構使用され、2ヶ月程度で取り替えますが、どの勘定科目で処理してよいのかわかりません。会社で使用している勘定科目で見ると、該当するのは、福利厚生費か、消耗品費ぐらいです。 どうしたらよいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#103206
noname#103206
回答No.3

会社を共同経営しております。 当社の場合は、「安全衛生具」として「福利厚生費」で処理です。 (他には、手袋・作業服・ヘルメット・反射チョッキ・脚絆・マスク・保護メガネ等々が当てはまります) 2ヶ月で交換って、今までの処理方法は?

その他の回答 (3)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.4

※販売費・一般管理費では福利厚生費で処理する場合がありますが,工場等では作業靴は消耗工具備品費になります。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

作業靴が業務上社員に無償で支給するものであれば、「福利厚生費」で会計します。 ご参考まで

  • 9821xa13
  • ベストアンサー率62% (166/266)
回答No.1

消耗品費で良いと思います。

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