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示談って・・。

示談についてです 現在、知人が 傷害&恐喝罪で 拘留中です。 (1) 示談って 具体的にどう言った事を、 話し合うのでしょうか? (2) 示談は起訴されてから するものですか? それとも、起訴されるのを防ぐために 示談するのでしょうか? (3) 弁護士さんを 仲介人にし、話し合うのですか? 全く知恵がありません><。。 よろしくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

1. 示談というのは、裁判外での当事者間の話し合いによる解決方法で、主に財産関係に関する紛争に適しています。  質問者さんのいう事案の場合、通常被害者には不法行為に基づく損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生しています。そこで、これらの慰謝料等について当事者間で話し合って、加害者が被害者に金いくらを支払って、この紛争は解決したことにする合意を結びます。方式に定めは特にないので、賠償以外のことも盛り込むことはできますが、公序良俗に反することは無効です。  今回知人さんは加害者側ということなので、合意内容は書面に残して、この件に関する紛争は一切解決した旨の一文を入れ、紛争を蒸し返されないようにしましょう。 2. 示談は民事上の紛争に関するもので、起訴などの刑事とは別個のものですので、起訴前でも後でもできます。また、示談をしたからといって、起訴されないとは限りません。ただし、示談しているかどうかが、刑の情状に斟酌されることはあります。 3. 弁護士を仲介人にしなくても話し合えます。

elp-e
質問者

お礼

やっぱり お金は発生してきますよね。 わざわざご回答有難うございます!!><

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

(1) 示談・・誤ってゆるしてもらうことです。許してもらうために慰謝料 や損害金を払うこともあります。そして、許したことを証明してもら います。 (2) 示談は早ければ早いほうがいいです。 逮捕前なら逮捕されないかもしれない。 起訴前なら起訴猶予、不起訴になるかもしれない。 判決前なら情状酌量になるかもしれない。 控訴する状況であれば、一審判決後でも有効です。 (3) 被害者が拒否しなければ、家族でも友人でもいいでしょうが、 ひとつ間違うと新たな恐喝事件になってしまいますので 刑事事件にまつわる示談和解は専門家をとおすのが普通だと思います。  

elp-e
質問者

お礼

すごく分かりやすいご回答 有難うございます!!!><。

回答No.1

先日、喧嘩に巻き込まれて負傷させられたときのこと。 警察には、起訴しますと伝えて、救急車で病院に。 治療の後で、警察に電話。 警察の方から「加害者も反省しているので、示談にしませんか」と言われる。 警察署で、加害者と話し合い。示談で決着することに。 警察官が書面を作成。お互いに内容を確認して捺印。 翌日、示談金が振り込まれて、終了。 単なる喧嘩による傷害なら、この程度です。 ただ、質問者の知人の場合は、恐喝まで加わって、立派な刑事事件なので、示談だけでの解決は無理かと思われます。 それでも、被害者に対して誠意を見せることで、罪を軽減してもらえる可能性はあるので、そういう話し合いは必要です。 この場合は、弁護士さんを間に入れた方がいいですね。

elp-e
質問者

お礼

そうですか・・。 んー、示談だけでの 解決は難しいですかね。。 為になるご回答 有難うございます><

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