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示談について

以前彼が窃盗で逮捕された件で質問させていただいた者です。 示談について教えていただきたいのですが 通常示談というのは起訴前にお願いするものでしょうか。 もしくは起訴されたものについて示談をお願いするのでしょうか。 2週間後に裁判が迫ってきていますが、 現在まだ弁護士さんが動いていなく心配しております。 彼のご両親曰く、被害者がわかっていない状態なのでは...とのことでしたがどうなのでしょうか。 何かわかることがありましたらお願いいたします。

みんなの回答

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

続報です 弁護人なら起訴状を持っていますし,通常は調書(警面とか検面と呼ばれる)を謄写しているはずですから,公訴事実として記載されている被害者の住所や氏名を把握していないはずはないのですけどねぇ。 私選であれば刑事・民事(示談)も正式依頼しているはずですから,普通の弁護士ならちゃんとやってくれると思うのですが。仮に示談も情状もやらなかったという結果になれば,弁護士会による懲戒というのも考えられますし‥。 場合によっては彼(息子)の人生を変えることにもなりかねません。迷う前に弁護士を急かすべきでしょう。知人とかそんなことを言っている場合じゃないですよ。

sumiresumire
質問者

お礼

そうなのですね。 今週中に弁護士さんが彼のところへ面会へ行くらしいのできちんとご両親に聞いていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1

刑事事件の弁護人は国選ですか?私選ですか?国選の場合,示談を依頼している弁護士は,国選弁護人とは同一弁護士ですか?被害者が分かっていない状況というのは,被害者が行方不明ということですか?所有者または管理者が特定できないということですか?「彼」は公訴事実を認めているのですか? わからない点が多くて回答しにくいのですが,通常,判決前に示談を成立させ,示談書や領収書を情状証拠として提出することがありますので,証拠調べを行っている間に示談を成立させようとするのが一般的です。ただし,国選弁護人は示談が成立している場合は情状立証として示談書等を提出しますが,積極的に示談には介入できません。 できれば,あなたではなく,ご両親から弁護士さんに照会していただくのが筋のような気がします。

sumiresumire
質問者

お礼

説明が悪く申し訳ございません。 弁護士さんは私選です。 被害者の情報というものは検察から情報開示されるのでしょうか。 (窃盗といいましても空き巣でして余罪がかなりの数あります。) 彼の父親の知り合いの弁護士さん(顔なじみ程度)らしく あまり積極的に父親もハッパを掛けづらいようですが 私からしてあまりにも動きがないので どういう状態・どういう方針で進めて行くのかご両親に聞いていただこうと思います。 ありがとうございました。

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