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傷害罪で相手の国選弁護士から示談金の受け取り願いの連絡がきました

傷害罪、恐喝罪で逮捕、また先日強要罪の罪で再逮捕となり現在、拘留中です。私はその被害者となります。 今日、相手の国選弁護士から示談金の受け取り願いの連絡がきました。 弁護士から「示談金として用意できるのが30万円です」といわれました。相手は現在無職です。多分、ローンも残っており貯金もないと思います。 《質問》 ・示談と聞くとお金で解決するのではと思ってしまうのですが、処罰が 軽くなることはあるんですか? ・また、示談金を受け取ると嘆願書を求められると聞いてのですが本当 ですか?  他に示談金をもらってこちらが不利になることはありませんか? ・示談金30万円は妥当ですか? ・今回傷害罪だけに対しての示談金(30万円)なのでしょうか?  (強要罪も含めての金額なら到底少ないと思うので) ・受け取るべきなのでしょうか。  (相手にはちゃんと反省してほしいです) ・強要罪は罰金刑がないと聞いたのですが本当でしょうか。

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  • oldgood21
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.3

質問の上二つはYES。 そもそもがその狙い。  >他に示談金をもらってこちらが不利になることはありませんか? 「不利」とは? もっと欲しい意味でなら不利。 重罪を望む意味でも不利。 30万円という示談金の相場として意味するものは、早い話、「ごめん許して」といってる加害者に、まさに許すか許さないかの気持ちの線。 こういうヤツは再犯可能性十分、社会のためにここで相当懲りさせないといけないとか、トラウマ・憎しみの気持ちを30万円で売ってケロンとできるかの当人感覚でしかわかり得ません。 ↓ここに質問前例、活発回答の線 http://questionbox.jp.msn.com/qa4076779.html

その他の回答 (3)

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.4

裁判の量刑は示談しているかどうかが1つの目安になります。 日本の裁判の伝統で誠意というのが情状酌量に大きな影響を与え、 その1つの形が示談なり情状酌量書(嘆願書)だからです。 ただ、これは前科がほとんどない場合です。 再犯して示談で済ませばいいやという職業の方もいるので一律に適用されません。 それから国選弁護人ですか・・・ 彼らは最低限の仕事しかしません。 実は加害者の立場で国選弁護人というのは最悪なのです。 この場合は特に相手にお金がないのですから法律上の最低限の保護です。 仕事は機械的にこなしていますので、期限が切れたら自動的に去ります。 (情熱を持っている人もいるのでしょうけど) だから、相手に反省して貰いたかったら適当にあしらっておけばいいです。 それから、あなたの方も弁護士を訪れて相場くらいは聞いてきた方がいいですよ。 あなたの方も論理武装していないことには、まともに抗弁できないでしょうから。

回答No.2

軽くなるというより、示談で解決。です。 30万が妥当か?ですが、これは、貴殿次第ですが、傷により被った給与などはどれくらいでしょうか。これによります。 要は、この30万円で相手を許すか、許さないかだと思います。

noname#108428
noname#108428
回答No.1

> ・今回傷害罪だけに対しての示談金(30万円)なのでしょうか? それは、相手(の弁護士)にしか分かりませんよ。 額面が妥当か否か、受け取るべきか否か、 は全て貴殿の「考え方」次第です。

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