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処分猶予後の犯人と示談できなくなりました
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3840303.html こちらの質問をさせていただいた者です。 刑事事件で犯人を告訴しました。 その後、拘留期限の2日前に検事に呼ばれ、示談したほうがいいと説得(脅しに近かったですが)されました。 その場では「よく考えて。まあでももし僕が不起訴にしたとしても示談はしたほうがいい」と言われて別れ、 私は示談する気は最初はなかったのですが、検事が起訴する気はあまりないようなので、数日後に被告人の弁護士と会いました。 その時点で、相手は「処分猶予」で釈放されていましたが、弁護士は知らなかったのかもしれません。 示談の話を一通りして、「お互い持ち帰って検討し再度話をしましょう、連絡します」と言われてから2週間連絡がなく、こちらから電話をかけても出ず留守番電話にもメッセージを残しましたが、連絡がとれません。 1.検事は示談を理由に不起訴にしたいのであれば、拘留期限2日前などに呼ばず、もっと早い段階で私を呼び拘留中に示談させるべきだったと思います。この考えは間違っていますでしょうか。ぎりぎりにならないと呼べない理由があるのでしょうか?また、今から抗議はできますか?(民事不介入など言われそうですが…) 2.犯人側は釈放をいいことに弁護士を解任してしまったのかと疑っています。「処分猶予」であれば普通はそんなことはしないのではと思うのですが、そのようなことはよくあるのでしょうか。 3.その場合、犯人は「処分猶予」とありますが、不起訴になるのでしょうか?またその理由は示談でなければ何なのでしょうか。 4.私は泣き寝入りしかないのでしょうか?私にできる処理があれば教えてください。 犯人は最初から私に対しては開き直ったり無視したりしていて、今も普通に生活しているようです。警察や検事の前では(彼ら曰く)「反省している」そうで、告訴などにかかるこちらのダメージだけが大きくあまりに不当な気がします。 質問が多いですが、一部でもかまいませんので、よろしくお願いいたします。
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1.今から抗議はできますか?= 無理 2.ない 3.釈放です。 4.民事訴訟 この場合=検察官が行う不起訴処分 起訴猶予処分は 貴方(被害者)とその犯罪が事実が犯人と話をした結果事実明白だったので釈放されたのでしょう。 前歴として記録に残り一様のこります。 前科ではないが痛いです。 単純に 起訴猶予処分になって釈放されてるのを今一度 起訴する方法は別件でしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >この場合=検察官が行う不起訴処分 >起訴猶予処分は >貴方(被害者)とその犯罪が事実が犯人と話をした結果事実明白だったので釈放されたのでしょう。 素人なものでよくわからないのですが、事実明白だと釈放されるのでしょうか…?事実明白であれば起訴すべきと考えてしまうのですが…。 >3.釈放です。 処分猶予の釈放では、今後起訴/不起訴の処分はないということでしょうか。 インターネットでは、忘れた頃に不起訴にするのが一般的、と見た覚えがあるのですが・・・。 ここからお礼ではないのですが… >ここをご覧の方々へ 警察・検察でしおらしくした上で結局処分も受けず、逃げ回ればそれですむのかと非常に憤りを感じています。 しばらくオープンにしておきますので何かあればご意見いただければと思います。