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示談書の効力について
傷害事件を起こしてしまい、現在弁護士に依頼して示談交渉をしております。 私は、後々のことを考えて、つまり、悪く言えば、「たかられる」のを恐れており、示談書を「公正証書」にしておきたいのですが、弁護士は「その必要は無い」と言います。 氏名・認印だけの示談書(被害者は私に「住所を教えたくない」と言っております)というのは、法的効力を成すものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
公正証書にする最大のメリットは、金銭貸借などの場合に、相手が弁済を滞ったときに、「強制執行認諾の」の文言が書かれていれば、直ちに強制執行が可能になるということです。 ご質問の場合は、金銭には関係なく強制執行の必要が有りませんから、弁護士のいうとおり公正証書にする意味がありません。 本人が自署捺印いていれば、法的に有効です。 又、住所の記載がないと相手を特定することが出来ませんから、効力については疑問です(自信なしです) 弁護士の聞きましょう 。
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- a2gck3je
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回答No.1
弁護士に頼んでいるのなら、弁護士の言う通りにすればいいと思うのですが・・・。 「たかられる」ことはないと思います。何故ならそれは恐喝でしょう。後々、たかられるようなら、その場合は警察に言えばいいです。 不安ならビデオでその交渉内容を撮影していたら駄目なんでしょうか!?
質問者
お礼
弁護士がどうも雇い主の言うことを聞かないで、被害者の言いなりになっているみたいなので、ここに相談したのですが・・・ 弁護士を選ぶのも難しいですね。 色々とありがとうございました。
質問者
補足
恐喝してきたのなら訴えればいいのですが、後になって、「また痛み出した」などと言われるのを恐れているだけです。
お礼
公正証書の意味は良く分かりました。ありがとうございます。 しかし、被害者の素性が怪しいので、僕は示談書に法的効力を持たせたいと思っており、できれば、被害者が裁判してくれるのを願っているのですが・・・ 失礼します。