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示談について
自動車運転過失傷害と道路交通法違反の罪ですが、被害者と示談できていれば起訴される確率は減りますか?
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- Tomo0416
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回答No.2
送致罪名が、自動車運転過失傷害と道路交通法違反ということでしょうか? 人身事故案件で書類送致された際、罪名に道交法違反もつけられる場合は、危険運転死傷、酒酔い・麻薬運転、救護義務違反(ひき逃げ)等の特定違反行為に該当する場合と、共同危険行為、酒気帯び運転、無免許運転、大型車等無資格運転、仮免許違反、過労運転、無保険・無車検運行の違反に該当した場合です。 つまり、道交法違反だけでも罰金刑以上に処せられるケースなのですから、被害者のけがの軽重に関らず、ほぼ100%起訴されます。 事故原因が、たとえば信号無視であったとしても、普通、送致罪名は自動車運転過失傷害となります。 警察に送致罪名を尋ねれば、教えてもらえますから、確認しておきましょう。 なお、起訴された場合でも、示談が成立していれば、罪が軽くなる可能性が高くなります。
- yasuto07
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回答No.1
過失傷害の大きさによります、示談ができていれば、裁判官、検察官の心象が良くなります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 示談が成立する事を願っています。
お礼
回答ありがとうございます。