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裏バイトで逮捕 起訴 裁判 示談

先日、こちらで知人の息子が他人の名義(偽装)の免許書でお金を借りて 逮捕されました・・・で質問した者です 現在は起訴され裁判が1回行われました。 弁護士は国選の弁護士の方が付いているそうです。 弁護士のかたは全てに事件が起訴されたら、示談金(用意できるのは150万位です)を払い刑を少しでも軽減してもらいましょうとおっしゃっているそうです。 しかしながら、何件も行っているので執行猶予が付く確立は50%位だそうです。 当人(息子)が言うには十数件で550万位を騙しとったそうです (息子はバイトでしたが現行犯です、元締めなどはまだ逮捕されていません) [そこで質問です] 今やっている裁判は数十件中の1件を起訴されているということなのでしょうか? 複数の件数は1件づつ起訴されるのですか? 弁護士の方は「まだ何件起訴されるかわからないので、示談は進められない」とのことです このような場合の示談交渉はいつするのでしょうか? 親としては、150万しか用意出来ないので心配だそうです また、示談金とは息子が出てきてから分割でも払うとゆうこととかはなしでしょうか? やはり、即金でないと示談の意味がないのでしょうか?

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  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.2

いずれもその国選の弁護士さんにたずねるべきことだと思いますが。 >今やっている裁判は数十件中の1件を起訴されているということなのでしょうか? そうです。 最初に現行犯で逮捕された件が起訴されたはずですから。 >複数の件数は1件づつ起訴されるのですか? 今後は(追起訴においては)2,3件一度に起訴されることはありえます。1件ずつかもしれません。 >弁護士の方は「まだ何件起訴されるかわからないので、示談は進められない」とのことです このような場合の示談交渉はいつするのでしょうか? 親としては、150万しか用意出来ないので心配だそうです 時期に決まりはありません。 ただ,十数件だかの余罪が全て起訴されることにはならないでしょうから,その弁護士さんは,全部で起訴された金額がどれくらいになるかわからないので,今動くと150万円で賄えないかもしれないと考えているのだと思います。 賢明な判断だと思いますよ。 >また、示談金とは息子が出てきてから分割でも払うとゆうこととかはなしでしょうか? やはり、即金でないと示談の意味がないのでしょうか? 刑事事件の量刑判断においては,裁判の時点で幾ら支払っているかは一つの重要な要素ではあります。 全額払った方がよい,比較の意味では当然です。 もっとも,示談が成立したこと自体もよい情状ですから,ある程度を支払って,残額を分割ということでも,相応の評価をされます。 国選の弁護士さんでも,多くの弁護士はちゃんとした仕事をしてくれます。 一部の国選での弁護士にいい加減が仕事しかしない方がいらっしゃるのは事実です。 今の弁護士さんが普通に信頼できるのであれば(このあたりの判断は本人である知人の息子さん自身の気持ちが重要です),特に私選に切り替える必要はないでしょう。 あと,示談交渉とか中心の事件では,ヤメ検(元検察官)だからよいということは一般的には言えません。 もちろんヤメ検の弁護士でも示談交渉等も得意な人もいらっしゃいますが。

y-nikoniko
質問者

お礼

大変勉強になりました。 150万はご迷惑をおかけした方々にお支払いしたいので、今の国選弁護士の方を信用て頑張っていきます 全ての起訴が終われば次に進めるとゆうことですよね? ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

こういう質問に対しては、往々にして 「国選はやめとけ。私選にしろ」という回答がなされます。 確かに割合的にいえば私選の方がしっかりやってくれる人が多いでしょうけど、 多くの弁護士は国選でもきっちり仕事をしています。 私選に変えたほうがいいかどうかは、 質問に登場する個々の弁護士の具体的な言動で判断すべきと考えます。 その意味では、ご質問者の場合、別におかしなことも言ってませんので、依頼者が不審を感じるような事情が特にないなら、別に私選に変える必要はありませんよ。 それより、示談できていない状況で私選、というのはちょっぴり裁判所の心証は良くないかも。 150万円しか用意できないなら、 示談に回せるのはそこから弁護士費用を引いた額に減ってしまいますよね。 他の地方の運用は知りませんが、 こちらでは、今後の追起訴予定はおおよそ弁護人にも伝わっています。 (●月●旬ころ終了予定、など) そのあたり、弁護士に確認されてみてはいかがでしょうか。 全体のうち、どの部分を何回に分けて起訴するかは、検察官の判断になります。 示談はあくまで両当事者の合意による和解ですから、 相手が合意すれば分割ということももちろんアリです。 ただ、裁判のときまでに少しでも実際に払っている方が、情状としては良いです。 とはいえ「払う合意ができた」ということでも、もちろん意味はありますよ。

y-nikoniko
質問者

お礼

大変 丁寧かつ暖かい回答 ありがとうございました 参考になりました

回答No.4

No2のかたの回答内容に賛成です。 >示談金の分割はできません。 出来ます。相手が応じればいいし、よくあります。 >ヤメ検を・・・    意味無し。 >国選弁護士に選任されても弁護士は仕事を断ることができます。  ×いったん選任されたら裁判所の解任命令が出ないと地位を失わないから「断れません」。 >能力が高く人気の高い弁護士が国選弁護人を引き受けるとは思えません。  そういう弁護士は、はなから国選弁護人選任名簿に登録していません。よって、国選なんてやらない。 >必要経費も制限されているため、満足に証拠を集めることもできません。  記録謄写費用でさえ否認事件・重大事件だけで認めているのが裁判所です。証拠の最たる書証でもです。しかし、「必要経費」という名目ではないです。

y-nikoniko
質問者

お礼

補足説明 とてもわかりやすくためになりました ありがとうございます

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

国選弁護士に選任されても弁護士は仕事を断ることができます。 そして、国選弁護士を受けても報酬は少ない。 重大な事件の弁護をする場合には自分の名前を売ることができますが、今回の事件ではどうでしょうか? 以上のことから能力が高く人気の高い弁護士が国選弁護人を引き受けるとは思えません。 必要経費も制限されているため、満足に証拠を集めることもできません。 示談金と言うよりも慰謝料としていくらかのお金を払い、出所後に損害賠償をすると約束したほうが減刑の可能性が高いかも知れません。

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうございました 確かに私選の弁護士の方の方が信用できるかもしれませんが、 150万はご迷惑をかけた方にお支払いしたいと思って下ります 本当は本人の力で返すのが筋だと思いますが、21歳の若さで実刑を負わせることも親(私は親ではないのですが)には辛いことでしょう 本当にありがとうございました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

示談金の分割はできません。 民事になりますが、損害賠償の判決が出ても全額支払われることばかりではありません。 示談をすると減刑されるのですから、分割が認められるのであれば分割にして、判決が出たあとの支払を停止する人が続出します。 犯罪を犯した人が被害者を信用させるには約束をするのではなく、形として行動する以外無いと思います。 150万円用意できるのであれば、国選弁護士から私選弁護士(ヤメ検)に変えてみては?

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうございました 考えます

y-nikoniko
質問者

補足

なぜ?国選から私選に代えた方が良いのですか?