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盗撮の示談

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3165970.html この質問をさせていただいたものですが、今週の土曜日に二回目の事情聴取と実際の現場での現場検証を行います。 この時に示談をしたいと申し出ようと思います。 ここで質問なんですが。 1、示談をしたいと相手に伝えて欲しいと申し出るのは警察官でいいのでしょうか?それとも弁護士さんがいいのでしょうか? 2、示談を申し出る際に何か提出する書類などありますか? 3、もし示談を相手が受け入れてくれた場合、弁護士さんに依頼して代理人をやってもらうのが普通なのでしょうか? 4、この手の事件の示談金はだいたいいくらぐらいになるのでしょうか? この質問は被害者様のお気持ちに大きく左右されると思いますが、今までに見たり、聞いたりしたのでだいたいこれぐらいですよ。という回答で構いませんのでよろしくお願いします。 5、もし示談が成立すれば、自分が不起訴、起訴猶予(前科にならない)になる可能性は高くなると予想できますか? また示談をしなければ不起訴、起訴猶予になる可能性はどれぐらいと予想されますか? 6、最後に示談でこの事件の事を一切漏らさないと決めた(守秘義務)場合に、被害者様が他の人に言いふらして噂が広まれば名誉毀損として訴える事は可能なのでしょうか? 実際に上記のようになっても自分が悪いので訴えるつもりはありませんが、一応聞いときたいので… 質問が多いですがどうか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.6

弁護士費用については全て契約内容によります。法律による取り決めは無く、弁護士が了承するなら、100円で契約することも、現物支給でも問題ありません。 契約内容については、弁護士に確認するしかありません。

eunos0205
質問者

お礼

そうなんですか。 やはり直接尋ねるしかないんですね・・・ 回答ありがとうございました。

noname#35478
noname#35478
回答No.5

>罰金額の最高よりも高くなることは出来ないと書いてあったような気がするんですが 勘違いでしょう。刑事と民事は全く別ですから。関係ありません。 罰金刑が無い刑事である殺人などに、損害賠償が請求できないかと言えば、それは違うし、かといって民事では億単位の賠償命令が下されることもあります。 示談というのは双方が納得する金額が示談金になるのですが、通院していたりなどすれば当然その費用の負担もありますし、弁護士費用は一緒に請求できませんが、別途請求できることもあり、金額が高くなることも当然ありえます。そもそも示談というのは「見舞金」ではなく「今後この事件についてはこれ以上請求しません」という意味合いを持つ性質のものですから、起訴前示談は高くなる傾向にあります。起訴されたら有罪は確定したも同然(日本では起訴されて無罪判決はほとんど出ない)ので相場はやはり下がります。 100万以下は法外という意見があるようですが、実際あったので、ここは仕方ないです… 行政書士はいわゆる「代書屋」で、文書作成を代行するのが仕事ですから、弁護士などのように法律を熟知しているというわけでもありません。守秘義務の定義として、おかしいので、その行政書士は「作成したい」と希望しているだけで、その作成したことによる心理的圧力以外の効果は考えられません。 職務とは関係ないので義務は課せられない、というのが妥当な見解かと思われます。あなたは頭を下げてお願いする以外ないでしょう。報道される可能性があることですらあったわけですから、報道されなかったことがラッキーですよ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99
eunos0205
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勘違いなのですか・・・まぁ、このような事件の示談は一概に言えないのでこの質問で得た事を含めまた弁護士に相談してみます。 まことに失礼なのですが、ここでもう1つ質問をさせていただきます。 今度自分が頼もうと思う弁護士の着手金や報酬金は次のような目安なんですが ◎民事・家事事件  着手金として請求額の10%+報酬として10%位は必要です。 この目安は被害者から見た金額ですよね? 加害者から見た場合はどうなるのでしょうか? あと、弁護士の日当は示談が成立するまでに1ヶ月かかれば1ヶ月分の日当を払わなければいけないのでしょうか?

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

>>1、示談をしたいと相手に伝えて欲しいと申し出る  示談は民事ですので警察ではありません。自分でしなければなりません。  当然被害者のかたの住所を知らなければなりませんので、そのための手続 として弁護士を利用するのがベストです。もちろんあなたが交渉上手で、被 害者のかたと直接面談し、相手の住所まで教えてもらい示談までもっていけ るスキルがあれば別です。 >>2、示談を申し出る際に何か提出する書類などありますか?  示談書というような書面の作成が必須です。ですので、その書面を作成し、 それに対して相手の署名捺印が必要です。領収書のようなものではありませ ん。 >3、もし示談を相手が受け入れてくれた場合、弁護士さんに依頼して代理 >>人をやってもらうのが普通なのでしょうか?  基本的に弁護士に依頼するのが普通です。しかしあなたにスキルがある のであれば、その限りではありません。 >>4、この手の事件の示談金はだいたいいくらぐらいになるのでしょうか? 100万円という話が出ていますが、それは法外です。1万円~10万円が 本来の基本的相場だと思います。もちろん態様にもよりますが。  ただ示談を結ぶ時間的期限というのがあります。つまり起訴まで示談で きなければという時間的リミットがあるわけです。そのかけひきでどこま で出せるのかということです。 >>5、もし示談が成立すれば、自分が不起訴、起訴猶予(前科にならない) >>になる可能性は高くなると予想できますか?  態様によります。が、起訴前に示談でき、きちんとした書類があるので あれば、起訴猶予になる確率はかなり高いでしょう。逆に示談にならない と罰金の範囲ではありますが、起訴の確立は高いでしょう。 >>6、最後に示談でこの事件の事を一切漏らさないと決めた(守秘義務)場 >>合に、被害者様が他の人に言いふらして噂が広まれば名誉毀損として訴 >>える事は可能なのでしょうか?  可能といえば可能です。

eunos0205
質問者

お礼

>100万円という話が出ていますが、それは法外です。1万円~10万円が本来の基本的相場だと思います。もちろん態様にもよりますが。 ただ示談を結ぶ時間的期限というのがあります。つまり起訴まで示談で きなければという時間的リミットがあるわけです。そのかけひきでどこまで出せるのかということです。 今から弁護士に行って相談しても遅い可能性があるんですよね? だいたい書類送検から起訴までどれくらいの時間がかかり、示談に大体どれくらいの時間がかかるのでしょうか? 起訴前に示談できなくとも、相手に少しでも誠意が伝わればいいと考えています・・ >態様によります。が、起訴前に示談でき、きちんとした書類があるのであれば、起訴猶予になる確率はかなり高いでしょう。逆に示談にならないと罰金の範囲ではありますが、起訴の確立は高いでしょう。 きちんとした書類とはどのような書類でしょうか? またその書類を検察に送る仕事も弁護士がしてくれるのでしょうか? 回答ありがとうございました。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

1、警察は介入できません。法律で認められておりませんので、不可能です。弁護士さんにどうぞ。 2、当然ですが、まずは交渉から。これは素人には難しいので弁護士に依頼すべきです。 3、普通はそうです。あなたの場合は法定代理人である親権者でもかまいません。 4、100万以下くらいですね。100万は超えません。 5、相手が厳罰に処すことを望んでいる場合は基本的に起訴前示談は受けません。起訴後も受けずに、判決後まで引き伸ばす人もいます。それでも十分民事賠償してもらえるので、少しばかりのプラスアルファよりは厳しい罰を受けて欲しいというスタンスです。ここは汚い話ですがどれだけプラスできるかということが大きく左右します。示談が成立すれば不起訴や起訴猶予になる可能性は今よりは高くはなります。示談しなければ今と変わりませんが、その類の質問に正確に答えるには情報が足りませんので、弁護士にお尋ねください。 6、示談で守秘義務を決めるなど、通常しません。そのような示談は被害者にとって成立させる必要がありません。示談に自分の有利な条件を含ませることなど、示談の不成立の確立を高くするだけのこと。さきほども書きましたが被害者はあなたの申し出を受けることなどしなくてもあなたを訴えさえすれば十分に賠償してもらえるので、あなたが優位に立てることなどありえません。 また、職業上の守秘義務が発生することはあっても、約束を守らずに秘密をばらした程度で守秘義務違反は問えません。あれは特定の職業だけに通じる法律です。そんな義務は一般人にはありません。示談にそんな内容を書いても、一般人には無い義務なので、不法として無効とされますので、賠償すら取れないでしょう。 また、名誉毀損に関しても、一応法令上は適用されそうな状況になりえますが、被害者にとってはその場合、かなりの情状酌量が認められる余地があり、あなたは報道されるかもしれない事件を起こしたのですから、社会的制裁として一般的には判断されるところです。こういう事例に関しては警察に訴えてもあなたが逆に「あなたの名誉は何ですか?」とお決まりの文句で帰されるだけです。 長くなりましたが、被害者には事件の話を口止めを「お願い」することは出来てもそれを抑制するための「義務」など課すことはとうていできません。

eunos0205
質問者

お礼

>4、100万以下くらいですね。100万は超えません。 初犯の場合は罰金額は最高で50万円なんですが、どこかに罰金額の最高よりも高くなることは出来ないと書いてあったような気がするんですが・・・そんなことはないんですか? >6、示談で守秘義務を決めるなど、通常しません。 ある行政書士のコメントには、再犯予防や守秘義務を定め、その契約内容を互いに厳守する示談書を作成したい。とあるのですが守秘義務を相手に求めることも可能ではないのでしょうか? また、上記の事は守秘「義務」ではなく、「お願い」ということなのでしょうか?

回答No.2

1 弁護士に依頼されるべきでしょう。警察はあなたの味方ではありません。微罪なので早く不処分にするためある程度協力してくれるかもしれませんが、対応には個人差があります。 2、弁護士に依頼すれば書類は全て作成してくれます。弁護士から謝罪の手紙を書くよう指示されたら書いてください。ただ、直筆の手紙は気持ち悪がって受け取ってもらえないことが多々あります。 3、あなたは未成年ということなので、親権者か弁護士が代理人になります。それ以外の者を関与させるのは問題があります。親御さんも荷が重いでしょうから、弁護士に依頼すべきです。 4、加害者側の経済状態によるところも大きいです。盗撮の場合、謝罪と反省だけを求め、お金は要りませんといってくださる方も少なからずいますが、礼儀としてある程度は用意すべきでしょう。20~30万で示談できたケースもありますが、私の感覚では50万くらいは用意したいところです。 5、初犯ならば、一般的には示談できれば不処分の可能性が高いでしょう。ただ、「示談さえできれば不処分だ」という態度は必ず見透かされ、痛い目に遭います。質問を見る限りあなたの姿勢からは、自分の身を第一に案じていることばかりが伝わってきます。自分のことはさておいて、まずは被害者の気持ちを考えてください。相手(警察官、検察官)は犯罪者を何千人も見てきています。あなたの自分かわいさくらい簡単に見破られることを忘れないでください。 6、理論的には成立する余地があるかもしれませんが、刑事は間違いなく不起訴、民事でもせいぜい債務不履行を主張して示談金を取り返すくらいでしょうか。訴訟費用の無駄です。「一応聞いときたい」理由が良くわかりません。失礼ですが、「自分が悪い」と本心で思っているのか大変疑問です。これを機に本気で自分の人間性を見つめなおさないと、本件の処分はおろか、今後の人生も良い方向には決して進んでいかないと思います。

eunos0205
質問者

お礼

>5、初犯ならば、一般的には示談できれば不処分の可能性が高いでしょう。ただ、「示談さえできれば不処分だ」という態度は必ず見透かされ、痛い目に遭います。質問を見る限りあなたの姿勢からは、自分の身を第一に案じていることばかりが伝わってきます。自分のことはさておいて、まずは被害者の気持ちを考えてください。相手(警察官、検察官)は犯罪者を何千人も見てきています。あなたの自分かわいさくらい簡単に見破られることを忘れないでください。 そうですね・・・自分のことを第一に考えてたみたいです。 こんな自分がお恥ずかしい限りです・・ これからは被害者様のことを第一に考え反省していきたいと思います。 >6、理論的には成立する余地があるかもしれませんが、刑事は間違いなく不起訴、民事でもせいぜい債務不履行を主張して示談金を取り返すくらいでしょうか。訴訟費用の無駄です。「一応聞いときたい」理由が良くわかりません。失礼ですが、「自分が悪い」と本心で思っているのか大変疑問です。これを機に本気で自分の人間性を見つめなおさないと、本件の処分はおろか、今後の人生も良い方向には決して進んでいかないと思います。 このような質問は不謹慎で被害者様の気持ちを踏みにじる最低な質問だと痛感いたしました。 回答ありがとうございました。

  • lgs25
  • ベストアンサー率9% (7/75)
回答No.1

示談するしないは民事上の行為なので警察官には関係ありません >もし示談が成立すれば、自分が不起訴、起訴猶予(前科にならない)になる可能性は高くなると予想できますか? また示談をしなければ不起訴、起訴猶予になる可能性はどれぐらいと予想されますか? 示談という言葉を理解していないようですが 示談と刑事上の事は別物です 示談成立=刑事告訴取り下げではありません 相手に誠意が伝わった上での結果に過ぎません また、被害者に守秘義務などありません 刑事犯罪=新聞に載るのは珍しくない事です

eunos0205
質問者

お礼

そうなんですか・・・ でもこちらが悪いのでまた弁護士さんにでも相談に行ってみます。 >被害者に守秘義務などありません ある行政書士のコメントには、再販防止と守秘義務を定め、その契約を厳守する示談書を作成したいと、あるのですが守秘義務を相手に求めることもできるってことじゃないんですか?

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