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配偶者控除について。

今現在、103万の枠内で働いています。 130万円の枠を超えて働く場合ですが 1月から働く場合と(この場合は年収160万前後になりそう) 今から(5月から)働く場合、(この場合は年収130万円を少し超える程度) 主人の配偶者控除がなくなることで 主人の支払う税金の増額はどちらも同じなのでしょうか? 社会保険や住民税、所得税は収入が増えた時点よりかかるので あまり支障はないのですよね? 主人のほうの税金の変化がよくわかりません。

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  • coco1701
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回答No.2

>今から(5月から)働く場合、(この場合は年収130万円を少し超える程度)  ・ご主人は、配偶者控除は受けられなくなりますが、   配偶者特別控除が受けられます   130万~135万未満なら、配偶者特別控除の金額は    所得税で11万、住民税で11万になります   135万~140万未満なら、所得税:6万、住民税:6万です   詳しくは下記を参照して下さい http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/001167.htm >1月から働く場合と(この場合は年収160万前後になりそう)  ・この場合は、配偶者控除、配偶者特別控除、共に受けられなくなります >主人の支払う税金の増額はどちらも同じなのでしょうか?  ・昨年、配偶者控除を受けられていた場合は  ・仮に、135万とした場合は、配偶者特別控除は、所得税:11万、住民税:11万なので   所得税の増える額は、38万-11万=27万 27万×税率分になります   (税率が10%なら27000円、税率が20%なら54000円、・・になります)   住民税の増える金額は、33万-11万=22万、22万×税率(一律10%)で22000円になります  ・160万以上の場合は、所得税:38万×税率分、住民税:33万×10%=33000円になります   (ただ、今年が135万で来年が160万以上の場合は、共に今年の控除額に税率を掛けた分になります、11万に所得税の税率、住民税の10%を掛けた分だけ、135万の年より増える事になります) >社会保険や住民税、所得税は収入が増えた時点よりかかるので あまり支障はないのですよね?  ・ご主人の事なら、社会保険の金額は変わりません・・現状と同じ金額です(扶養の方の保険料は0円ですから)   住民税は、来年度(6月)から変わります   所得税は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば、月の源泉徴収金額はかわり、年末調整時に調整されます   

marukocyan
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

#2です 数字を間違えました、下記を変更して下さい >仮に、135万とした場合は、配偶者特別控除は、所得税:11万、住民税:11万なので  ・上記の135万を134万に変更願います

marukocyan
質問者

お礼

承知しました。 ありがとうございます。

回答No.1

配偶者控除が無くなること以外には影響がありませんので、ご主人の所得税、ならびにそれをもとに算出する地方税は、どちらでも変わりません。

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございました。