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配偶者特別控除申請 急いでます!!
分からないことだらけで質問文自体分かりづらいかもしれませんが どなたか教えて下さい! 主人の会社から配偶者控除の申請書を提出するよう言われてます。 そこには法改正があり配偶者の年間収入が103万以下の場合は 認められないと書いてありました。 昨年と同様に処理するつもりが適応されないということですよね? ・私の今年申請分の金額は収入96万ほどです。 月によっては所得税がいくらかひかれてきたのですが これは戻ってこないということですか? ・主人についても年末調整の後還付される金額が無くなるということですか?逆にひかれるということもありますか? 配偶者控除、所得税、住民税についての理解がごちゃごちゃになっていてさっぱり分かりません。 ・今までは主婦がパートに出るなら103万でおさえると得 だと思っていたのですがそれが無くなったということでしょうか? ・この法改正によって実際負担増はどれくらいの額になりますか? 主人年収700万 私の派遣代95万くらいです。
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配偶者に関する控除は、配偶者控除と配偶者特別控除の2種類があります。 昔は、配偶者の給与収入が103万円までの場合、配偶者控除と配偶者控除の2つともが利用できました。 (103万円を超えると、配偶者控除は使えないが、配偶者特別控除だけ使える) しかし現在は、配偶者の給与収入が103万円までの場合、配偶者控除のみが使えることになっています。 ご主人の会社で提出するよう言われている申請書は、配偶者の年間収入が103万円以下の場合、認められないのは「配偶者特別控除」のことのはずです。 (1) これは、あくまでも、ご主人が質問者さんを「配偶者控除の対象にする」「配偶者特別控除の対象にする」「そのどちらの対象にもしない」の3つの中のどれに該当させるかを決めるものです。 質問者さんご自身には、あまり関係ないです。 だから、月によっていくらか引かれていた所得税は、質問者さん自身が年末調整してもらうか確定申告すれば、全額が戻ってきます。 (2) ご主人の会社でも、最初から、配偶者控除の対象者という前提で源泉徴収していると思います。 少なくとも、「配偶者控除の対象にしていたのが、その対象から外れた」という理由で配偶者控除が使えなくなったわけじゃないので、還付が無くなるとか逆に税金をもっと取られるって事は、ないと思います。 (しつこいようですが、配偶者の年間収入が103万円以下の場合、認められなくなったのは、配偶者特別控除のみで、配偶者控除は認められますので、配偶者控除を使えるはずだったのが認められなくなるって話じゃないので) (3) 主婦がパートを103万円におさえるのが、決して得ではなくなったわけじゃありません。 103万円を超えると、徐々に配偶者に関係する控除額が減額されます。 もっとも、配偶者の収入が徐々に増えるわけですので、世帯収入は大差ありません。 ただ、103万円を超えると、他に控除ネタが無いと、パート主婦本人にも税負担が発生します。 また、配偶者手当を支給する会社の多くが、支給する・しないの基準が「配偶者控除の対象となるかどうか」になっている事が多いようなので、103万円を超えると、夫が配偶者手当をもらえなくなる事もあります。 (4) 昔は、配偶者の年間収入が103万円以下の場合にも使えていた「配偶者特別控除」は、配偶者の年間収入の金額が増えるに従って、控除金額が減っていきます。 95万円だと、控除額は0円か5万円か?くらいのレベルだったような気がします。 税率が10%でも5000円、税率20%でも1万円くらいの差かな。
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- Hiro3621
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配偶者控除と配偶者特別控除の両方を従来受けられたのが、平成16年分から配偶者控除を受けられる人は、配偶者特別控除は受けられなくなりました。 そこで今回、記入の用紙もわかりやすいように変更されたものです。給与収入が96万円ならば、配偶者控除が受けられます。 ご本人は、確定申告をすれば徴収された所得税は、還付されます。ご主人は、去年と同じなので昨年とほぼ同じになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。
- mizukiland
- ベストアンサー率19% (41/206)
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 は~会社員ばかり負担を増やすのはやめて欲しいものです。 取りやすいところから取ろうということでしょうか・・・