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配偶者控除についてご教授下さい。

配偶者控除についてご教授下さい。 妻が8月末で退職します。 今年の年収は既に200万近くいっていますので、 「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると思います。 平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から 適用になるのでしょうか。 ※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか。  それとも翌年(平成24年度)から適用になるのでしょうか。 恐れ入りますが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から適用になるのでしょうか。 所得税は1月から12月までの収入に対して課税で、住民税は前年分(1月から12月まで)の所得に対して、翌年度(6月からその翌年の5月)課税です。 なので、所得税は「平成23年分」から、住民税は「平成24年度分」からの課税分に対して適用になります。 なお、その控除を受けるためには、今年の年末調整のとき、もしくは来年初めに会社に出す「平成23年分 扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に奥さんの氏名を記載する必要があります。

kenji0508
質問者

お礼

色々とわかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると… 「税法上の扶養」というのはあくまでも俗称です。 税用語としては「控除対象配偶者」です。 >来年(平成23年度)から適用になると思います… 23年の年末までずっと無職、あるいは低所得であればね。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から… 配偶者控除を受ける要件が整うことが「控除対象配偶者」です。 また、個人の所得税は「△年度」(= 4/1~3/31) ではありません。 「△年分」(= 1/1~12/31) です。 >※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか… 所得税は 23年分、つまり23年12月の「年末調整」もしくは24年2~3月の「確定申告」で反映されます。 住民税は翌年課税ですから、24年 6月からの「24年分」に反映されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenji0508
質問者

お礼

色々とご指摘&ご回答ありがとうございました。 住民税と所得税では期間が違うなんて知りませんでした。 てっきりどちらとも1月から適用になるのかと…。

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