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法人税率
企業で経理をやっています。 昨日の日経新聞に法人税の課税所得800万円までの税率が4月から下ると 書いてありましたが、これは次の5月に申告する申告書から適用するということでしょうか?
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中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に 終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額 に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げるわけです。 念のため3月決算の会社なら 平成22年3月決算から適用になります。
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回答No.2
平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度であり、最短が4月決算の会社からです。 但し資本金1億円以下の中小企業に限定されます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。