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法人税の課税所得算出

皆様のご教授お願いいたします。前回も丁寧、親切に教えてくれました。感謝しております。 決算時期になってまいりましてふっと疑問が湧きまして質問させていただきます。 例として、法人税の課税所得計算で、税引前当期純利益 1000 加算項目 120 減算項目100 実行税率40%と仮定して課税所得を求めようとすると、1000+120-100=1020 課税所得1020が求まり、仮に法人税等40%をかけると408と算出されます。これを確定税額として税引前当期純利益1000 法人税等 408 当期純利益 592 と決算書に転記できますよね。ここからなのですが、粉飾(?)なのか当期純利益を700にしたいと会社社長(中小零細企業)から言われ、そのとおりにすると課税所得は基本的に変更ありませんよね。700+300+120-100=1020 しかし税引前ではじき出すと確定税額は408なので 700+408+120-100=1128 と課税所得が多くなっても構わないのですか? 確定決算主義から当期純利益が700であればここからスタートするのだからと考えれば納得するような・・・しかし中間法人税等がもし300以上納めていたとするならこの決算書はうそのような気がします。そもそも嘘ですから(クスッ)しょうがないのですかね。まあ社長が言うなら課税所得が多くなっても国に献上すればいいのですけど・・・それとも正しい課税所得1020にするため減算でもするのでしょうか? 乱筆乱文にてごめんさい。お答えいただけないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oki0724
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

700は税引後の当期純利益なのですね。そうすると、粉飾になります。 税額の計算はtamiemon96さんの言うとおりになります。 ここに中間分を考慮すると別表4は以下になります。 中間考慮前 700(税後利益)+467(法人税等)+120-100=1187 中間考慮後 (中間法人税等350の場合) 700(税後利益)+117(法人税等)+350(中間法人税等)+120-100=1187   (中間法人税等300の場合)      700(税後利益)+167(法人税等)+300(中間法人税等)+120-100=1187 課税所得を1020にしたいという考えのようですが、 確定した利益を292から700に増やすので、課税所得は増えます。 増えた分だけ税額は増えます。 回答になったでしょうか?

hisaaoi
質問者

お礼

oki0724さん 回答ありがとうございました。 お二人の回答からスッキリしました。やはり課税所得は変わるのですね。しかしもったいないことしますよね。今の会社の経理担当者はこのこと社長に言ってないのかな?心配です。 oki0724さんには説明不足で2度も手間をとらせてしまいました。 ありがとうございます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 対金融機関、あるいは経営審査等の関係でしょうか。 ・ 「税引後利益を700にしたい」ということでしょうから、課税所得が多くなるということです。 ・ 税引後が700ですから、概算の税額は、   700÷60% =1167   1167×40% =467   になりますね。 ・ 手法としては、   減価償却の一部又は全部を今期はしない   社長から借りている物件の賃料をはらわない(値下げする)   社長から借りているお金を債務免除   消耗品などを社長に売る   購入した備品を償却資産として扱う   など、経費を減らすか、収益を上げるかで   まあ、なるべくなら虚偽の粉飾にならない合法的な範囲で調整する   ことが望ましいと思います。   

hisaaoi
質問者

お礼

tamiemon96さん お忙しい中、回答下さりありがとうございます。 やはり課税所得は変わるのですね。どうも理由はtamiemon96さんの おしゃるとおりです。 わざわざ法人税等を多く納めなくてもねいいのに・・・ まだ中途入社して1年半だし、違います!って言うのも拾ってもらった会社だし。回答ありがとうございました。

  • oki0724
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

会計上の税前利益1000を700に逆粉飾したいのですね。 700をそのまま申告すれば、脱税になります。 ですから、何かの科目の計上漏れとして300を所得として認識して、 加算しているのだと思います。 計算すると下記のようになります。     700(税前利益)+300+120-100=1020 1020×40%=408 292(税後利益)+408(法人税等)+300+120-100=1020 以上のように所得の金額が両方とも一致します。 ご質問の内容で勘違いしていると思われるのが、700に408を足していることです。 別表4は、税引後利益からスタートしますので、700-408=292となります。 >中間法人税等がもし300以上納めていたとするならこの決算書はうそのような気がします。 とありますが、この意味がよく分かりません。補足お願いします。

hisaaoi
質問者

補足

oki0724さん 回答ありがとうございます。 税引後を700にしたいと命令だったので、税引前当期利益は1000から 加算120 減算100なので、課税所得は1020 確定税額408と思いました。これを戻すと1000-408=592しかし700にするため課税所得1020にしようとすると700+300+120-100=1020になりますが、もし中間法人税で350以上納めてしまってると別表加算で350になり、そもそも300は間違いではないかと思ったのです。

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