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手形の受領時に、領収書を先に発行する行為
当社では、手形の受取時に、取り引き条件として、「領収証の先送り」というのがあるのですが、経理の実務上このようなことをされている会社はありますか。
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逆の立場からですが、請求書と領収書を同時に要求しています。 取引の力関係もあるのでしょうが、大抵は一緒に貰っています。 理由は、現金や手形の支払いではなくて原則相手先の銀行口座へ 指定期日までに支払う条件です。 大抵はと言う事は、当然拒否する相手もいます。その場合には、 後から領収書を貰うか銀行振り込みの計算書で代用する場合もあります。 支払い件数が多く後から領収書を貰っていたのでは、突合せ処理が大変 だからです。 問題は手形の場合はどうするかと言うことですが、手形は有価証券で 現金ではありませんから、現金と引き換えに領収書発行していると 違和感があります。上述の銀行振り込みと言う一種の口約束よりも、手形 と言う有価証券を受け取るのですから、問題ないと思います。 不渡りになったら、手形の遡及手続きをする事になります。その時に 手形と引き換えに、現金を貰うか貰えない場合は請求権利のある手形が 手元に残るので問題ないように思います。
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- HAL007
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>>「もう支払った」といいかねないというリスクがあるのではないかと考えるのですが。いかがでしょうか。 リスクはありますね。そのような事を行う場合は、相手の所在から信用度まで 調べた上で行うべきです。新規の取引さきならNOでしょうし、今までは先 送りを求めていなかった先が、言い出したのなら、本意を確かめる必要が あると思います。 支払いの問題もありますし、脱税に使われたするのではないでしょうか? 税金はあまり詳しくありませんが、仕入れの計上を早めることで当期の 利益操作が簡単に行えると思います。 国税の検査で見つかるととばっちりが来そうな気がします。
お礼
ポイント・締めきりを忘れていました。もうしわけございませんでした。
- sou99
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自分の会社ではしていませんが、取引先に数社あります。 数社から質問の条件で手形支払いを受けたことがあります。 心配されているリスクについて そうなったときは(発行したと向こうが主張する)手形の発行銀行から 払出を支払先に止めてもらってあらたに手形を発行してもらうか、 手形期日に現金でもらうとかします。 こちらは受け取っていない手形は取り立てできませんし、 万が一先方の銀行に取り立てにまわったとしても 手形には受取人の署名捺印がありますから、 手間はかかっても自分ではないと証明ができます。 そんなに信用できない相手だったら 遠くても相手先にまで集金に行くのが一番ですね。 ただ、当社が先送りしたところはかなり大きな会社ばかりでしたので そんなことが起きないようにすでに配慮されていました。 たとえば、事前に手形支払時に領収証を先送りするようにとの 指示がある案内書や通知書を送る。 手形を郵送する際には(簡易)書留や配達記録を使って送り、 郵便局に証明してもらえるようにしておく。 などです。
補足
ご回答ありがとうございます。 私の質問の趣旨をはっきりさせなかったのがわるかったのですが、 領収証は先におくったけど、先方は手形は送らずに、領収証を根拠に 「もう支払った」といいかねないというリスクがあるのではないかと考えるのですが。いかがでしょうか。