- ベストアンサー
約束手形を受取りました。領収書には3万円以上収入印紙を貼るのですか?
小さい町工場の経理をしています。はじめて約束手形を受け取りました。が当社が領収書を発行するにあたり3万円以上の手形だった場合、は領収書に収入印紙を貼るのでしょうか?前に手形の場合、収入印紙は不要と聞いたことがあるのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>領収書を発行するにあたり3万円以上の手形だった場合、は領収書に収入印紙を貼るのでしょうか? 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税法の17号文書に相当しますので 収入印紙を貼付する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm >手形の場合、収入印紙は不要と聞いたことがあるのですが。 手形の収入印紙と領収書の収入印紙 手形 10万円~100万円 200年 領収書 3万円~100万円 200円 手形金額が5万円の場合、手形には印紙は要りませんが、領収書には必用です。 このあたりと混同されているのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>前に手形の場合、収入印紙は不要と聞いたことがあるのですが… そんなことはないですよ。 参考URLで 【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】 とあるように、現金以外でも領収証を書くなら印紙税の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm