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手形の再発行依頼の対応について
約束手形を発行しており支払期日前です。 支払先である受取人(裏書人)が当該手形を 取引先(被裏書人)あてに廻しています。 取引先(被裏書人)が火災にあい当該手形が焼失して しまったと受取人(裏書人)に通知があり、手形を再発行して欲しい旨の連絡がありました。 この場合、手形を再発行しなくてもよい方策はありますでしょうか? 取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の 除権判決を受けそれを基に決済する。ということで よいのでしょうか? 一般的には公示催告の手続きを執らないケースが多いと 聞いていますが、執らない場合の支払についてどのような ことに留意すればよいのでしょうか? 法的な立場から具体的な方策を教示下さい。 取引関係にあるのは受取人(裏書人)であって、当該取引先(被裏書人)とはその関係にありませんので、本来受取人(裏書人)がその支払を補填すべきところなんでしょうが、 そうもいかない財務状況なので、再発行の依頼があった ものと思われます。 どうぞ、宜しくお願い致します。
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