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手形の再発行依頼の対応について

約束手形を発行しており支払期日前です。 支払先である受取人(裏書人)が当該手形を 取引先(被裏書人)あてに廻しています。 取引先(被裏書人)が火災にあい当該手形が焼失して しまったと受取人(裏書人)に通知があり、手形を再発行して欲しい旨の連絡がありました。 この場合、手形を再発行しなくてもよい方策はありますでしょうか? 取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の 除権判決を受けそれを基に決済する。ということで よいのでしょうか? 一般的には公示催告の手続きを執らないケースが多いと 聞いていますが、執らない場合の支払についてどのような ことに留意すればよいのでしょうか? 法的な立場から具体的な方策を教示下さい。 取引関係にあるのは受取人(裏書人)であって、当該取引先(被裏書人)とはその関係にありませんので、本来受取人(裏書人)がその支払を補填すべきところなんでしょうが、 そうもいかない財務状況なので、再発行の依頼があった ものと思われます。 どうぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

取引先が紛失した経験があります。 >取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の 除権判決を受けそれを基に決済する。ということで よいのでしょうか? その通りと思われます。 焼失といっても現物の残骸があるわけではないでしょうから、除権判決を得るのが当然です。 当方も同様の方法をとりました。 手形番号等がわかる必要があるので、手形帳の耳(副票)の部分をコピーして提供して、なおかつ発行時に保存してあったその手形のコピーを提供してあげて、その取引先が自分で司法書士に頼んで、手続きをされました。 そして6ヶ月後に、現金で(手形期日がすぎていたため)再度支払してあげました。 あなたの元に除権の決定書が来たら、同様に支払ってあげればよろしいかと思います。

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  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

法的には判りませんが 自分なら 再発行しません。  どこかその手形が生きていたら 自分が二重に支払わなければいけなくなるから。  その代わり 手形が落ちなければ期日の翌日にでも振り込むなり 小切手をあげるなりします。      焼け焦げた半券でも有ればまた別ですが。  そうですかと 手形を再発行した場合 2つ出てきたら誰も払ってくれません。  あなたが落とすしかないですね                 おそろしやぁ

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