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確定申告(結婚退職の場合)について

確定申告について教えてください。 昨年2月に退職し、その後就職をしていないので今回確定申告をしようとしています。 その際、退職後、結婚前までに一時期(2~8月)加入していた国民年金・健康保険(任意継続)分について夫の支払いとして申告する事ができると聞いた事があるのですが、本当でしょうか? 結婚は5月でしたが、事情があり夫の扶養家族になったのは9月からです。 まとめ払いしたので、年金・健康保険の領収書とも旧姓・旧住所だし、そんな書類を添付しても大丈夫なのかなぁと思っているのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosikiti
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

この場合、奥様の社会保険控除にしても、 ご主人の社会保険控除にしてもどちらでも構わないと思います。 領収書等添付する必要はないので気にされなくてもいいでしょう。 奥様の税金がこの分の社会保険控除がなくても0円になるようでしたら、 ご主人の社会保険控除として確定申告されて還付された方がいいですね。

Hoyo
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 はじめての確定申告で右往左往してしまいました。 とりあえず主人分で申告した場合と私で申告した場合を比べて見てます。

その他の回答 (2)

noname#10927
noname#10927
回答No.2

Hoyoさんの分は確定申告をすれば若干の還付が受けられる可能性があります。 ご主人さんの年末調整は過ぎてしまったので、 ご主人さんの扶養として社会保険料等を申告すれば相当額が還付されるでしょう。 また、3月以降にHoyoさんの収入がなければ、 3月以降の社会保険料等を申告してしまいましょう。

Hoyo
質問者

お礼

主人の年末調整が済んでいるので「給与者の還付申告書」とやらを入手すればいいんですよね。 がんばってやってみます。どうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご主人の方で社会保険料控除ができます。 また、年金・健康保険等の社会保険料は領収書を添付する必要がありません。 生命保険料や損害保険料の控除の場合は、保険会社の証明書が必要です。

Hoyo
質問者

お礼

生命保険料と同じように考えていましたが、社会保険料については金額の記入だけで大丈夫なんですね。 勉強になりました。どうもありがとうございました。

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