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退職、入籍をした年の確定申告について

初めまして 今年退職し結婚したのですが私個人で確定申告すると還付金が見込めると思うのですが 主人の配偶者として申告した方が主人の税金が安くなると聞きました。 どちらにしたら得なのか教えてください。 私は今年5月末に退職し9月下旬に結婚したので 1月から5月までは給与所得があり厚生年金と会社の健康保険に入っていました。 6月から9月までは所得無しで国民年金と任意継続保険に加入し 9月からは主人の扶養に入りました。 私の今年度の所得は1,121,000円、源泉徴収税額は19,250円 退職後の国民年金と任意継続保険は合計109,000円 生命保険は59,735円 です。 主人は年収600万以上あります。(600万で税率が一区切りあると聞きました。) どうしたら良いのか教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>今年度の所得は1,121,000円 これは「所得」ではなく「収入」ですね。 「所得」というのは「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。 >今年退職し結婚したのですが私個人で確定申告すると還付金が見込めると思うのですが >主人の配偶者として申告した方が主人の税金が安くなると聞きました。 貴方が来年確定申告し、ご主人が年末調整で貴方の「配偶者特別控除」の申告をすることです。 貴方は確定申告すれば、所得税は全額還付されます。 ご主人の年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」はもう出してしまいましたか。 その「配偶者特別控除申告書」の欄に、貴方の氏名や収入、所得(1121000円-650000円=471000円)を記入してください。 そうすれば、ご主人が31万円の控除が受けられます。 もし、すでに年末調整の書類出してしまったあとなら、来年1月、再年末調整というのを会社がやってれるならそこで申告すればいいし、やらなければ貴方と同じように確定申告すれば、配偶者特別控除の分の所得税還付されます。 >600万で税率が一区切りあると聞きました。 600万円での区切りはありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今年退職し結婚したのですが私個人で確定申告すると還付金が見込めると思うのですが 主人の配偶者として申告した方が主人の税金が安くなると聞きました。 どちらにしたら得なのか教えてください。 税金の申告は個人単位のもです、夫婦であっても夫の配偶者として申告するなどということはありません。 あるのは夫が夫自身の申告の際に質問者の方を配偶者特別控除の該当者として申告することです、しかしその場合もあくまで夫自身の申告であって質問者の申告とは関係ありません。 ですから質問者の方自身は確定申告をしなければなりません。 >9月からは主人の扶養に入りました。 それは健康保険の扶養ですね、健康保険の扶養は税金の扶養とは別物で直接関係はありません。 >私の今年度の所得は1,121,000円 これは源泉徴収票の支払金額のことでいいですね(源泉徴収額からするとそうなるはずですが)? そうなら >退職後の国民年金と任意継続保険は合計109,000円 生命保険は59,735円 です。 ということなら >源泉徴収税額は19,250円 は全額還付されます。 また来年は今年の収入に対しての住民税を支払うこととなります。 住民税は所得割と均等割がありますが、所得割は掛かりませんが均等割は4000円ほど支払うようになります(もちろん年額です、また自治体によっては4000円より少しは多いかもしれません)。 来年の5月ごろ市区町村の役所から、納付書が送られてくるので金融機関等の窓口で払ってください。 >主人は年収600万以上あります。(600万で税率が一区切りあると聞きました。) そういう区切りはないと思いますが。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

先の回答ですが、あなたの所得が1、121、100でしょうか。収入で無く。 所得でしたら先の回答は破棄してください。 その場合、あなたの確定申告は必要ですがご主人の配偶者特別控除はありません。 収入の場合でしたら金額も間違っていましたので、あなたの税はもっと安くなります。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

一定額以上の所得を得た者はそれぞれが年末調整、または確定申告します。あなたは自分の確定申告をし、ご主人はあなたの配偶者控除もしくは配偶者特別控除の申告をします。(あなたの場合配偶者特別控除になりますが) あなたは確定申告すると国民年金と健康保険の任意継続の社会保険料控除、生命保険の控除が受けられるので課税所得は3万ちょっととなり、所得税はわずかなので源泉徴収分との差の所得税の還付があるでしょう。 121.1万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)-10.9万(社会保険料控除)-3.99万(生保控除分)=3.2万(課税所得) 3.2万×5%(所得税率)=0.16万(所得税) ご主人の年末調整もしくは確定申告ではあなたの配偶者特別控除が受けられます。所得税、住民税とも21万の控除が受けられます。 年収600万ですとたぶん所得税率は20%になるでしょうから4.2万(21万×20%)、住民税は2.1万(税率10%)税が安くなります。 収入600万の区切りはありません。税率の区切りは課税所得の額にあるのであって、195万、330万、695万、900万、1800万にあります。

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