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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医学学術論文著作権について)

医学学術論文著作権について

このQ&Aのポイント
  • 医学学術論文の著作権について、欧米の医学ジャーナルから重要な論文を抽出し、日本語訳と著者名・所属・出展を含む冊子を毎月配布する予定です。
  • 出展を明記し、論文の結論のみ独自でまとめれば許可は不要ですが、冊子の無料配布と有料配布では異なる可能性があります。
  • 複数のジャーナルからの論文をまとめて許可を取るための団体や代行サービスについてはご紹介できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

売れるかどうかは別として、「論文のタイトルの日本語訳、著者名、所属、出展と日本語で1-2行その論文の内容を簡単にまとめ」という程度でしたら、国内法上は問題ありません。これは、「抄録」というものがどこまで著作権侵害とならずに認められるか、という話です。 すでにガイドラインが出ています。昭和51年の著作権審議会第4小委員会報告書では、文献の存在について指示を与えるだけであって、内容の把握については本文を必要とする程度のものである「指示的抄録」は、本文の二次的著作物には該当しない(翻案権の問題とならない。)としています。 質問の内容程度でしたら、こちらに該当すると思われます。ですから、国内法上は頒布も販売も自由にやれる行為です。ただ先ほどから「国内法上は」と書いているのは、外国の論文の場合、必ずしも日本と同じガイドラインが適用されるとは限らないからです。 医学論文ということですと、大部分の出典元は欧米各国だと思いますが、それでも条約によってそれぞれの国ごとに対応が異なる場合があります。さらに、論文が掲載されたジャーナル・学会の著作権に関する考え方もあるでしょう。通常、ジャーナルに掲載された論文の著作権はその学会に委譲されます。 そうなると一律に「こうだ」という結論はなく、個別具体的な「この論文は」という話になってきます。 結論を述べれば、質問の行為自体は、著作権侵害になる可能性は低い。したがって、頒布・販売はできる。ただし、外国の論文については個別対応が必要な可能性がある、ということです。

taimomo
質問者

お礼

早々ごていねいにありがとうございます。 また、詳細な説明重ねてお礼申し上げます。 感謝いたします。

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