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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:科学論文の著作権について)

科学論文のデータベース作成と著作権について

このQ&Aのポイント
  • 科学論文のデータベースを作る際の著作権について確認したいです。
  • 廃刊書籍の著作権について情報がなく、公開可能か不安です。
  • 皆様のご意見やアドバイスをいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ベストアンサー率36% (41/112)
回答No.2

>公開する内容は、論文の題名や著者、掲載書籍といった基本的なことはもちろん、 >目的・方法・結果・考察も、自分で数行程度にまとめ、掲載したいと思っております。 元の論文の書誌事項を自分で収集して書誌データベース(書誌事項=タイトル、著者名、掲載雑誌、掲載ページ、出版者、出版年など、のデータベース)を作成するのであれば、著作権上は作成した書誌データベースを公開しても問題ありません。 しかし、書誌データベース自体は著作物ですので、他の書誌データベースを検索した結果をそのままコピーして自分の書誌データベースを作成するために使うことは、元のデータベース作成者の著作権を侵害していることになります。(財)日本栄養士会が医中誌の許可をとっているかどうかわかりませんが、とっていないのであれば、著作権を侵害しているとして訴えられる可能性があります。 書誌事項だけでなく、質問者様がそれぞれの論文の概要(抄録)をまとめたものを加えて公開する場合には、その概要(抄録)が二次的著作にあたりますので、著作権法上は、元の論文の著作者の許可が必要になります。(二次的著作物に対して、元の著作の著作者は元の著作に対する権利と同等の権利を持ちます。) また、元の論文に含まれている抄録や概要を公開する場合も、論文そのものを公表する場合と同様に、著作者の許可が必要です。 元の論文の著者が作成した抄録をそのままコピーする場合もそれを質問者が要約する場合も、質問者が自分で作成した本文の中で引用するのでなければ著作権法上でいうところの引用にはあたりませんので(自分の作成した本文が主で、引用部分が従である必要がありますが、引用部分が主になってしまうような内容や分量では引用とは認められません)、引用として見逃してもらえる範囲ではないでしょう。 それから、掲載誌が絶版や廃刊になっているかどうかは、著作権の期限(日本では50年)とは無関係です。法律違反にならないためには、書誌事項のみのデータベースとするか、元の論文の著作者と論文の出版者に抄録作成・公開の許可を得るべきでしょう。

paria
質問者

お礼

大変詳しいご説明を有難うございます。 書誌事項のみのデータベースであっても、他のデータベースのコピー&ペーストは問題があり、 抄録の使用は、自分で作成した文章でなければ「引用」とみなされないのですね。 データベースへの抄録の掲載については、再検討も視野に入れたいと思います。

その他の回答 (1)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

明確に「引用」していれば、論文である以上学術研究の一つとみなせると思いますので、特に承諾は不要だと思いますが。引用については参考URLを、どぞ。

参考URL:
http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1
paria
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 データベース上で論文概要を紹介する「引用」が、 教えていただいたサイトの解説の「主」と捉えられるかどうか、少々心配です。。。 もし、著作物の内容を紹介していて 著作権侵害もしていないデータベースサイトをご存知でしたら、 教えていただけると大変助かります!

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