- ベストアンサー
退職届の効力について
現在会社に有給も含めて3月末に退職したいと話をしています。 しかし、会社側からの返答は同額の給与を払うので契約社員として働いてほしいということと、契約社員として働くことを拒否するなら後任の人員が入社して引き継ぎが完全に終了してからでないと辞めさせないそして有給消化もさせないということでした。 そこで、いろいろネットを使って調べた結果「退職届」を人事に提出すれば後任の人事が決まっていなくても有給休暇期間を含んで2週間の準備期間をおけばやめることができるということだったんですが、 (来週頭2月8日に退職届を人事に提出し、現在残ってる有給18日+月間の休み7日=25日を休み3月6日まで出勤して後を有給消化に当てて3月末に退社出来る) という解釈で間違いはないでしょうか? 道義的責任はあるにしても法的責任はないように思うんですが、この方法で退職を要求しても受理されなかった場合は労働基準監督署に届け出れば予定通りやめることができますでしょうか? ちなみに、社員になる時に会社と片親家庭なので保育園の預かり時間を超えた勤務及び宿泊を伴う出張はしなくても良いと約束をしていたにもかかわらず忙しくなったという理由だけで無理やり長時間勤務をさせられ保育園の営業時間外まで預けることになり注意を受けるなど会社への恩はほとんどないと思っているのでケンカ別れになっても構いません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3月6日の帰り際に、退職届(3月末日)と有給申請書を提出すればいいじゃん。わざわざイヤな思いを1ケ月間もする必要は無い。 退職届と有給申請書のコピーを取っておくこと。(念のためにタイムカードのコピーも) もし、3月の有給休暇分の給与振込が無かったら、労働基準監督署へ。 離職票が退職後11日以上経っても届かなければハロワへ。(雇用保険法)
その他の回答 (1)
- qaz_qwerty_me
- ベストアンサー率19% (214/1115)
>しかし、会社側からの返答は同額の給与を払うので契約社員として働いてほしいということと、契約社員として働くことを拒否するなら後任の人員が入社して引き継ぎが完全に終了してからでないと辞めさせないそして有給消化もさせないということでした。 要は会社の希望を強めの言葉で言ったと考えればいいです。 >(来週頭2月8日に退職届を人事に提出し、現在残ってる有給18日+月間の休み7日=25日を休み3月6日まで出勤して後を有給消化に当てて3月末に退社出来る) 法律に詳しくないですが、この認識で間違いと思いますが、念のためにこれまでの経緯を労働基準監督署に確認すると良いと思います。 有給は労働者の権利で、会社が認める・認めないというレベルではないです( 認めないのは法律違反 )。 会社というのは個人ではない法人なので、会社の存続・利益を最優先に考えて行動するので、交渉してる担当者が理解しても会社として認めない行動はしないので、交渉が上手くいかなくなった時点で法律に従って交渉することをお薦めします。 ただ、完全に喧嘩別れると離職票など会社が作成する書類を遅らせる等の嫌がらせを受けることにもなるのでできるだけ円満退社になるように交渉することが大切です。 下記のURL http://www.e-roudou.net/
補足
会社はいまだに鉄拳制裁などのパワハラが横行するような会社なので、人事の人間くらいしか離職票や有給届などまともに考える人間がいないため円満に退社することはほぼ不可能と考えています。
補足
3月6日の時点で提出して次の日から出社しなくても法的には問題ないのでしょうか?