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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付金を勝手に社会保険自己負担分として相殺するのは違法?)

還付金を勝手に社会保険自己負担分として相殺するのは違法?

このQ&Aのポイント
  • 第三者行為災害(交通事故:業務災害)で休業中でも源泉徴収還付金があったが、社会保険自己負担分未納の為、会社から一方的に相殺された。年末調整後のお金は戻ってこないのだろうか。
  • 会社側には休業期間は収入がなく労災申請後、監督署から給付金が出てからと労働組合を通じて団体交渉を行ったが、会社側から社会保険自己負担分の督促が毎月来ている。
  • 労働者の源泉徴収還付金を社会保険自己負担分として天引することが本当に可能なのか。税務署・監督署・労働組合・弁護士に相談するべきか。対処方法を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

それ、違反です。 会社は所得税法で源泉徴収義務があります。その義務に従って、従業員の給与から所得税を徴収しなくてはなりませんので、その徴収は適法です。 しかし、同時に年末調整をしなくてはいけない義務もあります。年末調整で発生する還付金は、本人が直接還付を受けるべき性質をもちます。 少し専門的になります。 源泉徴収簿があり、一年間に徴収した所得税と一年間に納めるべき税額との差額を調整して、徴収しすぎている金額を還付するのです。  その際、他の従業員で追加納税しなくてはならない人からは徴収してるわけで、その徴収分から還付を受ける人に支払をして、計算書を税務署に提出する義務があります。  追加で納税した人から徴収した金額だけでは還付できない場合には、年末調整をした12月だけでなく1月2月と順次徴収した金額から、還付不足(年末調整による超過額というんですけどね)を引いて納めます。  税務署に提出する計算書では「納める税金がありますから、本人に還付するため差し引きます」としておいて、本人に還付する代わりに、会社が持ってる本人への債権と相殺するなどは許されないこういです。  なぜなら、1月2月と納める税金から差し引く方法と、「年末調整による超過額の残存過納額明細書」を提出して本人口座に直接振り込む手続きがあるのですが、後者の場合でも「委任状」があれば会社が本に代わって受け取って本人に渡すという手続きがあります。  その際でも「会社の持つ本人への債権との相殺」は認めていいものではありません。  少なくとも本人の了解が必要です。 労働法では、労働組合の組合費を賃金から天引きすることを禁じてます。 所得税法には、同様の規定が存在してませんが、それは「所得税法で規定する所得税の徴収方法に従ってると、相殺するステージがない」からです。 極端な言い方をします。 税法で決まってるから所得税を天引きします。 従業員は逆らえませんよね。法律で決まってるのですから。 税法で決まってる年末調整をしたら還付金が出ました。 でも、会社があなたに持ってる債権があるから相殺します。 これはいけません。駄目です。 お国の名前を使って給料から天引きしておいて、取りすぎだから返すというときに、相殺するっていうのは、駄目です。 これを許したら、源泉徴収の名の元で多めに所得税を徴収しておいて、必ず年末には還付金が発生するようにしておき、それを会社が持つ貸付金などに相殺してしまうという、とんでもない行為を容認してしまうことになります。 年末調整の還付金は、旅行積立として積み立てることになってますからよろしく、と会社が言い出したらどうしますか。 こういう例をだすと「違法だ」という理由がわかりやすいでしょう。 税務署でなく監督署の方でしょうね。 労働組合も御用組合でなかったら、いいでしょう。 弁護士が一番ですが、お金がかかりすぎて不経済です。

ESD
質問者

お礼

こんなに親切・ご丁寧にご回答頂きまして 素人の私でもいけないことだとわかりました。 してはいけない事・理不尽で違法なことがわかり納得いたしました。 その他、労働組合に加入しなければならないような 会社との良い雇用関係が取れず、上司との折り合いも悪くなり、 労組に加入したりしても、改善されないので・・ 身体的にも精神的に病んでいるので・・ 動けるようになり次第、監督署に相談してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

「源泉徴収還付金」とは、なんの事でしょうか。 年末調整の還付金のことでしょうか。 正確な相殺通知の文面での用語をお願いします。 (感覚的に俗語でかかれると回答困難です)

ESD
質問者

補足

すいません。ど素人な者で・・・ 年末調整の還付金のことですだと思います。 正確に会社からの文書よると年末調整差引還付金と書かれています。 よろしくご教授の程、お願いします。

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