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給与から自己負担分を相殺できますか?

給与から自己負担分を相殺できますか? 社長の誕生日に毎年商品券を渡しています。 そのため、全従業員から500円を徴収しています。 毎年現金で集めていたのですが、 従業員の人数が約70人おり、確認や徴収をするのに 時間がかかってしまいます。 給与支給時に500円天引きしたいと思うのですが、 可能でしょうか? 勘定科目は預り金でよろしいでしょうか? また、相殺できた場合、非課税と課税の どちらで処理したらいいのでしょうか。 どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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  • topi2013
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.3

給与天引きは法定控除以外は労働者のとの労使協定が必要だそうです。 (参考)http://www.roudousha.net/private/070_tenbiki.html 協定を結んだら天引きは可能だと思います。 預かり金は非課税というか、消費税に関係ない科目だと思うので、税区分は気にしなくていいのではないでしょうか。 ちょっと気になったことがあります。 今は超低金利が続いているのであまり気にならないと思うのですが、 従業員からお金を集めて会社の口座に入れておくことにより発生する受取利息が会社の収入になることについては、いかがでしょうか。 文面から想像して、社長のお誕生日直前に年1回500円を徴収してすぐに払い出しをすれば利息はほぼないと思いますが・・・。 社員の有志という意味を持たせるためにも(強制は出来ないと思うので)、ご面倒でも会社の口座を通さずに親睦会口座などで貯める方がよろしいかと思います。 素人で経理担当をしているだけなので、間違っているかもしれません。 ご参考まで・・・。

その他の回答 (5)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.6

一番よい方法は,社長の誕生日に毎年商品券を渡すのを廃止する。 何故なら,このような作業そのものが無駄な作業なのです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>給与支給時に500円天引きしたいと思うのですが、可能でしょうか? 違法行為です 労働基準法24条1項では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています 「全額を支払わなければならない」という部分(全額払いの原則) もちろん例外も有りますが今回の場合は無理でしょう 元々、「社長の誕生日に毎年商品券を渡しています。そのため、全従業員から500円を徴収しています。」 限りなく黒に近い灰色...ピンハネと同様な行為でしょうね

noname#112894
noname#112894
回答No.4

出来ますが、領収書を入れてください。預かり金になんかにしません。そんなことしたら経理の勘定科目を増やさなくてはならなくなります。 又、勝手に出来ません。従業員の総代または全員から了解を文書で取り交わさなくてはなりません。更に、入社時にこれらの行為があることについて了解を得てください。義務と言うより、強制になっていますから、労基法に抵触する恐れがあります。 明らかな減給処置です。 全員から、一人ずつ徴収する場合はこれらの考えから外れますが、給与明細から変更を起こす場合は以上のことをお考えください。

回答No.2

会社が勝手に天引きすることはできません。労働組合もしくは従業員代表との書面による協定が必要です。就業規則の改定も必要となります。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

社員から旅行積立を天引きしてたときは、預り金にしていました。 天引きは結構あると思いますけど、社長のためにという理由だと、違和感があるような気がします。(穿った見方が可能) 税務署がそういう理由で納得してくれるなら良いと思いますけど。

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