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相続時清算課税について

このたび、家を新築するため相続時清算課税で父親から援助を受けました。 相続時清算課税の申告は来年2月1日から3月15日までに税務署に申告とのことですが、父親の病状が悪化して申告前に死亡した場合はどのような手続きをしなければならないのでしょうか。相続時清算課税を選択できなくなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>父親の病状が悪化して申告前に死亡した場合… 大晦日までか、年が明けてからかにより異なります。 大晦日までに他界したら、相続時精算課税など申告無用。 相続税がかかるだけの遺産を残したら相続税の申告、相続税がかかるほどなければ税金の心配一切無用でもらい得。 元日以降なら、あくまでも 20年分として相続し精算課税の申告が必要。 その上で、前述と同じく相続税の処理。 相続税がかかるかどうかは、相続人全員がもらう分の合計で、 5,000万 + 1,000万×[相続人数] より多いかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yurinozomi
質問者

お礼

ネットで調べましたが、質問内容の明確なものがありませんでしたので、 今回の回答は大変参考になりました。 ありがとうございました。

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