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所得税を納める?主人の扶養から外れる?

色々、似たような質問がありましたが質問させてください。今年度パート収入で1209600円ありました。月額100800円×12ヶ月です。この金額ですと主人の扶養から外れて自分で国民健康保険に加入しないとだめなんでしょうか。それからもう1点、所得税を納めることになりますよね?自分で確定申告するんですよね??年間の手取りが103万円以下でしたら、所得税もかからないのでしょうか??どなたか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円を超えると扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、年収が103万円を超えると所得税が課税されます。 パートと先で12月末まで勤務していて、「扶養控除等申告書」を提出していれば、勤務先で年末調整をして1年間の所得税の精算かされますから、確定申告の必要がありません。 勤務先で年末調整をしてもらえない場合は、本人が確定申告をすることとなります。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 今後も、現在の月収が継続するのであれば、そのまま扶養でいることが出来ます。

hito99
質問者

お礼

わかりました。とても丁寧に教えていただき納得いたしました。一番気になっていたのは自分で社会保険に加入しないといけないのかな~と言うこと。130万以下の収入は主人の扶養でいられるんですね。毎月、少ないパート収入から2万円近く納めるのは痛かったので・・・職場で年末調整してくれないので自分で確定申告いたします。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

役所(教育委員会)などの講師をされると、1回5000円の講師料でも源泉徴収(いわゆる所得税)が天引きされます。 これが、年間103万円以下なら年末調整か確定申告で非課税の範囲になりますから、還付されることになります。 たとえ、5000円の収入でも還付申告などをしないと払いっぱなしになります(所得税を払ったようになります)。

hito99
質問者

お礼

どうもありがとうございました。職場では年末調整していただけないので、自分で確定申告して税金を納めます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険における扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっていますので、健康保険はそのまま扶養に入っていられます。 所得税の扶養控除については、1~12月までの収入が103万円以下であることとなっていますので、こちらは扶養控除から外れます。 これらのように、社会保険(健康保険)の扶養と、所得税の扶養控除とがありますので、間違えやすいですよね。

hito99
質問者

お礼

納得です。社会保険は引き続き主人の扶養になるんですね。良かったです。どうやら健康保険と国民年金を合わせると今のお給料から2万円近く納めなくてはいけないようでしたので・・・職場で年末調整をしていませんので自分で確定申告してまいります。ありがとうございました。

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