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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職に伴う有給申請・消化について)

退職に伴う有給申請・消化の注意点とアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 11月末での退職を検討している場合、有給を全て消化してから退職することが望ましいです。11月中に取得する有給を全て消化することを会社側に伝えましょう。
  • 有給日数が「0日」でも、11月12日に有給(10日間)が取得できる場合は、その日以降で有給を消化して退職することも可能です。
  • 退職を伝える段階ではまだ有給を取得していなくても問題ありませんが、会社側に有給を認めてもらえない可能性もあるため注意が必要です。退職勧告を受けている場合は、急に辞めることができるため問題はありませんが、他の状況の場合は事前に確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#164130
noname#164130
回答No.1

こんばんは。 基本的には、労働者の「有給申請」を、会社側は拒むことは出来ません。 (極端な話ですが。「いつから、いつまで有給消化をさせて頂きますので、会社には来ません!!」と いう話も可能です。「社会人としては、どうなの・・・?」という行動ですが。) 所定の有給申請書(なければ、ネットでフォーマットを探してみるといいと思います)で 、「会社提出分」と一緒に「自分控(コピー)」を残しておくと良いと思います。 (いつ、誰に、どのような方法で申請書を渡したか?をメモ書きしておくと良いと思います) と、言うのも。。。。 悪い会社だと、有給申請したにも関わらず、「欠勤」という扱いにしてお給料を払わない! というケースがあるそうです。万が一のための・・・という感じですね。

miracle39
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 会社側は退職の有給申請は断れないんですね。 色々と調べたところ、申請を出したにも関わらず手続き不足で有給を認めない、なんてケースもあるようですね。 しかもその場合は欠勤扱いにして、無断欠勤による解雇とされるなんでパターンもありました。 証拠は絶対に残すようにしておきます。 ありがとうございました。

miracle39
質問者

補足

的確なアドバイスありがとうございました。 一番早く回答をいただいたので、ベストアンサーにしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.2

>現時点で有給日数が「0日」 うらやましい...  それはそれとして、有給のタテマエは、既に働いた分に対する褒賞として得る権利であるため、 当然、辞める直前の場合、会社側に拒否する権利はありません。 (通常の場合:時季をずらさない限りにおいての日時変更なら可能。退職の場合、ずらす方法が存在しない。) なお、退職の場合、有給買取り(休むかわりに、出た日の賃金が買取り額分上乗せされる。ただし、通常の1日分の賃金より低いかもいしれない。)という場合があります。 受けるか受けないかは、労働者の判断が優先です。買取り額で判断してほしい、としかアドバイスできません あと、もめる要素は、辞めることを伝える時期。 辞める2週間前には必ず伝えてください。 (明日伝えるのも勿論アり。) 更に。 もめる要素でありうること: 入社時期と有給の関係。 労働基準法上では、まずは半年働いて、その後に有給付与。 ゆえに、、既に働いた分に対する褒賞と書いたわけです。 でも会社によっては、入社直後(お試し期間終了後もここに含む)に○日付与、ということもあるわけで その場合、有給は褒賞でなくて先行して付与となるので、既に有給は使ってしまっている???? 理論上、どうなるんだろ??? まあ、この場合の最悪は、本来の年間有給日数の半分だけが認められる ということと思うが....

miracle39
質問者

お礼

下の方のお礼欄にも記載しましたが、退職する際に申請する有給は、会社側に拒否する権利がないのですね。 もしかしたら、色々と難癖をつけられて有給を承認してもらえない可能性もあるかもしれません。 といのも現在の職場は少人数の会社で、社長のワンマン経営です。 会社自体の経営は赤ではありませんが、それほど潤っているわけではありません。 「辞める人間にお金なんて払うか」という思考だと思いますので、有給を承認してもらえるかどうか不安です。 ご回答いただきありがとうございました。

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