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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療控除、この場合は夫と妻どちらで申請すべき?)

医療控除、夫と妻どちらで申請すべき?

このQ&Aのポイント
  • 私が出産費用を含め医療控除を申請するか、夫が申請するかを悩んでいます。共働きで住宅ローンも個別に借りているため、ローン控除はそれぞれ受けています。私は産休で収入が少なかったため、年末調整では満額のローン控除ができませんでした。医療控除の申告は私の場合還付はないので、夫が申告すれば還付があるのではないかと考えています。
  • 昨年の医療費(出産費用を含む)から出産一時手当金を差し引いた金額は約16万円です。夫の源泉徴収票には約12万円の源泉徴収税額が記載されています。夫が申告すれば約12万円の還付があるのでしょうか?私が申告すると、住民税の差額が12万円よりも多いのか少ないのか知りたいです。また、今年は所得が増える予定なので、一番節税になる方法を教えてください。
  • 共働きで住宅ローンも個別に借りており、私は産休で収入が少なかったため、年末調整では満額のローン控除ができませんでした。医療控除についても私の場合、還付はなくなるので夫が申告することにしました。昨年の医療費から出産一時手当金を差し引いた金額は約16万円で、夫の源泉徴収票には約12万円の源泉徴収税額が記載されています。夫が申告すれば約12万円の還付があると思いますが、私が申告すると住民税の差額が12万円よりも多いのか少ないのか気になります。今年は所得が増える予定なので、一番節税になる方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

[夫の税率は23%なのですが、この場合還付額は6万円×23%という計算になるのでしょうか?]に。 そのとおりです。99点です。 マイナス1点? 6万円引く段階で、課税所得が20%の部分になる場合があります。 すると6万円かける23%ではないです。 いずれにしても「夫が医療費控除を受ける」が○です。

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その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.4

妻と夫で、源泉徴収票上に「源泉所得税」がある者が受けるのがより節税効果があります。 理由 医療費控除をうけた際には、妻と夫の住民税課税所得それだけ減少しますが、住民税率は一律10%なので、どちらが控除をうけても金額は同じです(この理屈そのものが理解できなかったら、捕捉質問をしてください)。 確認したい事項 夫の源泉徴収票に源泉徴収税額として約12万円の金額が記載されてるとのこと。 住宅ローン控除を受けた後の額がその額なのか、住宅ローン控除を受ける前の額を言われてるのかを確認したいです。 住宅ローン控除を受けた後の額が12万円というなら、医療費控除は夫が受けるのが確実に有利です。 住民税は「平成24年分の所得に対しての課税が、平成25年6月にされる」ので、妻が25年中に復職して24年よりも所得が多くなるかどうかは、無関係です。 また医療費の総額が16万円ですと、足きり額が10万円として6万円に対しての課税がされないことになります。 6万円に対しての課税がされない分だけ還付されるという意味です。 所得税率が10%だとして、6万円の10%の6,000円が確定申告で還付される額。 所得全体から6万円を引いた額に住民税(10%)がかかるので、6,000円が住民税負担減の額という計算になります(※)。 ※ 医療費控除は、一定額以上の医療費負担をした場合に、一定額以上の医療費そのものが還付される制度ではないんですね。 一定額以上の医療費を払った場合には、その超えてる額に対して課税されてる税金を免除しようという制度です。 税率が5%の方ですと、一定額を超えた額の5%が還付額です。 ただし、源泉徴収税額以上の還付金は発生しません。

nyanmage-c
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。 ちなみに源泉徴収税額の12万円はローンや保険などの控除を受けたあとの金額です。私はここの部分が0円でした。 夫の税率は23%なのですが、この場合還付額は6万円×23%という計算になるのでしょうか??

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合主人が申告することで12万円ほどの還付があるのでしょうか? 残念ながら、12万円の還付にはなりません。 「医療費控除」もあくまで「所得控除」の一つですから、「所得控除の金額が増える」だけです。 ・(ご主人の所得金額-医療費控除を含めた所得控除)×税率=所得税額 となりますので、上記の金額と「源泉所得税」との差額が「還付」になります。 以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 ※「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】を「給与収入」欄に入力します・ >私が申告して安くなる住民税の差額は、この12万円より多いのでしょうか?少ないのでしょうか? 「住民税」から控除される「住宅ローン控除」の金額(残額)が分からないのでnyanmage-cさんの住民税がどうなるのかは【不明】ですが、ご主人に還付可能な所得税が残っているなら、ご主人が申告するほうが「節税」になります。 いわゆる「住宅ローン控除」は(「所得控除」ではなく)「税額控除」ですから、「所得税」から控除しきれなかった分が住民税から控除されます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >私はすでに復職しているので今年は去年より所得が多くなる予定です 平成24年中に支払った医療費を「医療費控除」として申告できるのは、「平成24年分所得税」と「平成25【年度】住民税」に対してのみです。 (備考) 「共働き夫婦」の医療費控除については、「国税庁」から以下のような指針が示されています。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 なお、「生計を一にする」場合、「生計を営む上での費用負担が曖昧」であることが多いので、「税務署」が、「共働き夫婦の医療費控除」について、「どちらが負担したか証明してください」というような確認をすることはまずありません。 とはいえ、「なんでもあり」ではないのは言うまでもありません。 (参考) 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nyanmage-c
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。 共働きですがH24年度の医療費はおもに出産に関わる通院・入院費用だったため主に夫が負担しておりました。 『所得税・住民税簡易計算機』も便利ですね。 とても参考になりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫と妻どちらで申請すべき… どちらでって、無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 まあ、この点はクリアできるとして、 >「源泉徴収税額」の欄に12万円ほどの… >主人が申告することで12万円ほどの還付があるの… 医療費控除は、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ではありません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ですので、 16万円 × 「税率」 分が還付されるだけです。 源泉徴収税額 12万円から逆算すると「課税所得」は 217万円ほど、「税率」は 10% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm と推定されます。 16万円 × 10% = 16,000円 の還付です。 >私が申告して安くなる住民税の差額は… 住民税の税率は、所得の多寡にかかわらず 10% 一律、すなわち夫の所得税の税率とまったく同じということになります。 とはいえ、夫が申告すれば去年の所得税と今年の住民税とでダブル、あなたが申告すれば今年の住民税のみという大きな違いが生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyanmage-c
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税率はもう少し高いのでもうちょっと戻ってきそうです!

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 まあでも夫婦ならどちらが申告しても問題ないでしょう。 >「昨年の医療費(出産費用を含む)」ー「出産一時手当金」=16万円ほどになりました。主人の源泉徴収票を見ると、「源泉徴収税額」の欄に12万円ほどの金額が記載されています。 この場合主人が申告することで12万円ほどの還付があるのでしょうか? いいえ。 そんなに戻りません。 16万円に所得税の税率をかけた分です。 ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、税率は5%、もしくは10%か20%でしょう。 >私が申告して安くなる住民税の差額は、この12万円より多いのでしょうか?少ないのでしょうか? う~ん。 意味がよくわからないですが…。ご主人が申告しても住民税安くなりますが…。 また、12万円も安くなりません。 住民税の税率は所得に関係なく10%ですから、12000円住民税安くなります。 >私はすでに復職しているので今年は去年より所得が多くなる予定で 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 なので、今年申告しても、医療費控除は去年の所得に対して控除されます。 >どのようにすれば一番節税になるのか、教えてください。 ご主人が医療費控除を申告する、です。

nyanmage-c
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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