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この私が確定申告できますか?

去年はケガを繰り返し幾度か泣いた主婦です。去年3月に職場を退職し、退職金をもらいました。 今回の通院時の医療控除が可能でしょうか?また、退職金の額によってはもらえない場合があるのでしょうか。 確定申告そのものが初心者であり、調べようと国税庁HPを見ても、今ひとつちんぷんかんぷんで・・・。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

1 1月から3月の給与については年末調整を受けてませんから、確定申告で源泉徴収されてる税金が還付される可能性大。 2 退職所得についての支払調書があるはずです。源泉徴収税額があるかどうか確認しましょう。  あるようでしたら、確定申告時に合算すると、退職所得から徴収された所得税が還付される場合があります。 3 医療費控除は10万円以上でないとできないのではなく、総所得の5%と10万円とのいずれか低い金額が、医療費全体から引かれて控除対象額になります。  一概に10万円以上ないと控除されないとあきらめてはいけません。 2の理由  退職所得は他の所得と別に計算して、確定申告不要になってます。 しかし、その他の所得が生命保険控除や社会保険控除、基礎控除等の控除額以下ですと、その合計額に足りない分は退職所得から控除して計算し所得税計算ができます。  どちらが有利かは、計算してから選べます。 その他  退職金額の多寡によって医療費控除が制限されるという制度はありません。

labujonide
質問者

お礼

専門家ということで詳しい説明をありがとうございました。 無知も罪だと痛感しますね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今回の通院時の医療控除が可能でしょうか? 可能です。 >退職金の額によってはもらえない場合があるのでしょうか。 ありません。 退職金は、通常の給与所得と違い税金は別計算です。 控除額は多いし所得税がかからないことも多いです。 勤続年数が20年以下なら、控除額は40万円×勤続年数です。 たとえ、どんなにもらって所得税がかかったとしても医療費控除は受けられます。 貴方の場合、退職金以外の去年の給与年収はおそらく103万円以下ではありませんか。 もし、それなら、医療費控除を受けなくても確定申告すれば、全額所得税戻ってきますし、それを少しくらい超えていたとしても社会保険料控除ありますので所得税がもともとかからない可能性もあります。 確定申告すれば、引かれた所得税戻ってくるでしょう。 医療費控除は、払った人が控除をうけられるのですが、貴方の場合、ご主人が払ったということで問題ありません。 ご主人が医療費控除の確定申告したほうがいいと思いますね。 また、退職金に税金がかかっていなくて、貴方の給与年収が103万円以下なら、ご主人は「配偶者控除」を、41万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。 もし、控除受けていないなら、確定申告すればその分の所得税も戻ってきます。 貴方とご主人の源泉徴収票、病院の領収書、印鑑、通帳を持って確定申告することをおすすめします。

labujonide
質問者

お礼

ありがとうございました。 「貴方とご主人の源泉徴収票、病院の領収書、印鑑、通帳を持って確定申告」は思いもしませんでした。

noname#249280
noname#249280
回答No.2

確定申告に行かれたほうがいいとおもいますよ。 支払った医療費が10万円を超えるようなら医療控除も申請できますし、 それがなくても、3月に退職されてその後就職されていないのなら、 退職後の健康保険や年金、生面保険等の支払いも控除されるので、 もしかすると払った所得税が全額帰ってくるかも知れません(私の場合はそうでした)。 ちなみに、申請には、昨年の給与および退職金の源泉徴収票、医療費や保険などの領収証などが必要になります。

labujonide
質問者

お礼

ありがとうございました。 unyuromさんのように全額戻れば!期待したいところです。

回答No.1

退職金の税金は徴収されているから大丈夫です。 医療費の確定申告(この場合は還付申告です)は昨年1月から12月までに支払った合計額が10万円以上の場合お金が戻ってきます。 用紙は無理に税務署へ行かずとも、ネットでも還付申告の書き込みができてすべて完了します。 印刷して封筒に入れて発送します。この場合病院の領収書も忘れずに同封してください。 入力のさいは源泉徴収票を見ながら書き込んでください。 返戻金が多いと良いですね。

labujonide
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり10万円以上でないとだめなんでしょうか。 計算したら5万以下でした。

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