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2つの事業をやっている個人事業主、青色申告の赤字繰越

個人でグラフィックデザインとアパート経営をしています。 デザインの仕事は赤字ですが、アパートからは利益が出ていて、全体として10万円以下の所得税を払っています。 人から、「赤字の3年繰越」という制度があると聞きました。全体として所得があるのだから、「赤字の繰越」には該当しないのではないかと思いますが、どんなものでしょう。 なにか徳になる、イヤ節税になるようなことがあれば教えて下さい。

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  • minosennin
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回答No.1

「デザインの仕事は赤字ですが、アパートからは利益が出ていて、全体として10万円以下の所得税を払っています。」 ということは、すでに、デザインの仕事(事業所得)の赤字と、アパート経営(不動産所得)の黒字が相殺されている訳ですから、これ以上税額が少なくなる余地はありません。 「赤字の3年繰越」とは、正式には「純損失の繰越控除」ですが、これは前記の相殺後がなお赤字となる場合です。ご質問のケースはこれが黒字ですから関係ないのです。

omati846
質問者

お礼

やはりそうでしょうね。 あまり自信たっぷりにいわれたものですから、恥ずかしながら質問しました。 確認できました。 ありがとうございました。

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