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青色欠損金/繰越損失について
はじめて青色申告の繰越欠損制度を活用します。 前期において、 税引前利益△10 法人税△5 の時、繰越の対象になる欠損金は△10となりますか? 当期も 税引前利益△20 法人税△5 で、損失を積み上げる形になりますが、 会計上は、前期△15、当期△25で、計△40を次期繰越損失金としてよいのでしょうか? 会計上の損失の扱いと、税法上の欠損の扱いの関係が、イマイチ理解できていません。
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こんばんは。 法人税法でいう繰越欠損金とは、損益計算書や損失処理計算書 の金額ではなく、前期分の申告書別表七に記載されている 「翌期繰越額」の金額です。当期分の所得金額(別表四の(39) の金額)がマイナスとなれば、当期分の青色欠損金と前期以前の 繰越欠損金を翌期以降に繰り越すことになります。 【会計上の当期純損失】 会社の損益計算書で計算された最終純損益がマイナスであった場合の そのマイナスの金額。 質問者様の場合ですと税引前当期純損失△20から法人税等5 を引いた△25です。 【法人税法上の青色欠損金】 会社の最終純損益を基にして、税法上必要な加算・減算(別表四での調整) を行った結果(所得金額)がマイナスであった場合のそのマイナスの金額 (=別表四の(39)の金額)。 です。当期純損失は会計上は終着点ですが、法人税法では出発点という ことですね。従いまして、会社の帳簿に、法人税法で損金にならない ものが多く含まれていると、会計上は赤字でも、法人税法では黒字という 現象も生じ得るわけです。 【会計上の繰越損失】 会社の未処理損失について、株主総会(社員総会)で損失処理を 行った結果がなおマイナスであった場合のそのマイナスの金額。 損失処理計算書に記載される「翌期繰越損失」。 質問者様の場合、前期繰越損失が△15であるとしますと、 当期未処理損失は△15+△25で△40となり、これについてとくに 損失処理を行わなければ、△40がそのまま繰越損失となります。 【法人税法上の繰越欠損金】 前期以前の【法人税法上の青色欠損金】で、前期までの所得金額 の計算において使用されずに当期に繰り越されてきた金額。 前期分の別表七の「翌期繰越額」の金額。 当期分の所得金額がマイナスとなるときは、別表七の「当期分」 や別表一(一)に記載して翌期以降に繰り越されることになります。 法人税法上の青色欠損金は、平成13年4月1日以後に開始した年度 において生じたものについては7年間、同日前に開始した年度に おいて生じたものについては5年間繰り越すことが認められています。
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- kkk-dan
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会計上の欠損金と税務上の欠損金は分けて考えるべきです。なぜならば、税務上の欠損金は7年を超えることはできず、8年前の欠損金は消滅してしまうからです。会計上は何年たっても欠損金として残りますので、消滅してしまうときには整合性が取れません。会計上は質問者の考え方でよいですが、税務上は別表7に記載された数字が繰越欠損金となります。
お礼
お礼が遅くなりました。 税務上で8年前の欠損金が消えてしまうことは、頭では理解していたことですが、 会計上の考え方と併せて指摘していただき、理解できました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。ご丁寧な回答、ありがとうございます。 繰越の方法も含め、良く理解できました。