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非課税世帯となった場合の確定申告の必要性
- 非課税世帯となった場合、確定申告の必要性はあるのか?
- 伯母が非課税世帯であるため、確定申告をする必要があるのか疑問が生じている。
- 伯母の収入に変化がない場合でも、確定申告をする必要があるのか不明。
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ご質問者の質問は「確定申告義務がないのに、確定申告をする必要があるかないか」ですね。 税務署や市税務課は、税法からの面から答えてきます。質問者様の場合には「申告義務はありません」です。 しかし、納税義務がなくても確定申告書を提出しておくと、住民税の申告をしたことになります(複写で作成されるのです)。 確定申告をすると(つまり住民税の申告をすると)、私の収入はこれだけですと積極的に所得を示してることになります。 申告がされてないと、課税当局はもとより、他の行政サービス側からは「この人はいくら収入があるのかわからん」というスタンスで処理されます。 税金の出ない申告を「ゼロ申告」といい、申告がない状態を「無申告」といいますが、無申告だと減額認定が認められないとか、国民健康保険税がゼロ申告者よりも高額だとかの「実際の不利益」を受けることがあるのです。 というわけで、伯母さまのような場合には、事実としては確定申告もしなくていいし、納税義務はないのですが、手続き上の「申告書が出ている」とした方が、スムースに行くわけです。 申告書を出しておきましょう。
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「それ以外に、なんらかの行政サービスを受ける時に必要なのでしょうか?」 国民健康保険税の算出に使われるのではないでしょうか。 私も「全ての行政機関のサービスと所得証明書または納税証明書の必要性」は把握しかねますので、ご容赦ください。
お礼
何度も回答ありがとうございました。 >国民健康保険税の算出に使われるのではないでしょうか。 確かに、私の別の伯母のケースのように、年金等の収入状況が(遺族年金の為に) 社会保険事務所で把握できない場合、住民税の申告が国民健康保険税の算出の為に 使われる事は、以下で書きました通り、既に体験済みで正しいと思います。 それ以外に明確な理由がなければ、これにて締め切らせていただきます。 何度もありがとうございました。
>「ところで私が他の役所で聞いた「非課税証明書?無収入証明書?」は、どういった時に必要になるのでしょうか?収入が遺族年金のみ、もしくは120万円以下の公的年金のみの場合、住民税申告で「課税所得ゼロ(非課税世帯)証明」←これが上記証明書になるのでしょうか」 ??????どういった時に、「非課税証明書?無収入証明書?」を請求されたのかが、わからないと、こちらも失礼ながら回答しようがないのですが、、、、。 一般論です。 お金を借りる際には、金融機関はその人の収入状態を知るために「所得証明」を求めます。信用を探るために「納税証明」を求めます。 行政サービスを受けるさいに、高額所得者には規定の料金をとり、低額所得者には割り引いた料金を該当させるために「所得証明」を求めます。 保育園・幼稚園では「所得税額」によって保育料を決定しますので、「納税額の証明」を求めてきます。 お役所仕事なので、てっぺんが繫がれば「そんな証明しなくても、わかることだろ」と言い返したいのですが、縦割り行政とか、国と地方が違う、同じ市役所ないでも税金の資料は税務課の人間しか閲覧できない(考えてみると当たり前のことですが)などで、「証明書」の発行を求めることがあります。 おバカだなと思ってるのは、市の保育園に入る際に、納税額の証明書を市長の名でとりよせて、その保育園に提出することでしょう。 内部で調べればわかることなのに、なんとかならないのかと感じることしきりです。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 まず、失礼ながら回答待ちの間に、市役所に電話で再度確認したところ・・・ 結論は「住民税申告を含めて、確定申告は不要」との事でした。 その理由は「社会保険事務所から伯母の老齢基礎年金のデータが 市役所に送付され、伯母の年金額が把握できる」からでした。 ※非課税世帯の場合 別の伯母(単身)の場合、何故住民税の申告用紙が届いたのか?問い合わせたら 収入が遺族年金のみなので、社会保険事務所では毎年の収入額が把握できないから だそうです。 これで私は納得したのですが・・・ しかし、住民税申告をしないと(名称不詳ですが)「証明書」の発行ができない... 寝たきりの伯母が、今後金融機関からお金を借りたりする事も考えられないので 住民税申告をする必要性はあるのでしょうか? それ以外に、なんらかの行政サービスを受ける時に必要なのでしょうか?
>「確定申告をしないと「非課税証明書?無収入証明書?(詳細は忘れました)」等の証明書の発行ができないと言われました。この件は間違いないでしょうか?」 申告が出てない(無申告)の人を勝手に「収入がない」と断定してしまって「納税証明署」を発行してしまうと、税務調査などで所得があったりすると「どえらい」事になるのは想像できます。 本人が「所得はゼロ」ですと申告してれば、所得はゼロですという証明が出ます。これは行政の「受理した書面の内容を証明する」という証明事務にあたります。 受理をしてない書類を証明できませんので、所得証明を請求すると「無申告」で証明されます(無申告でいいかどうかは本人に確認してから証明するようです)。 所得の額がどれだけ有るかを行政サイドが知りたいときには、同じ役所内なら申告の内容を見るわけですが、申告があって「収入ゼロ」と申告が無いのでは、手続き的に区別をしてるようです。 国民健康保険料も、無申告だと「標準額」、ゼロ申告だと「最低限の額」となります。 申告時に一般市民の質問ではどうしても「税金が出ないなら申告不要」と回答がされがちです。市役所の人でも各課にての経験が豊富でないと、間違った回答ではないが全体としては不親切な回答になりがちです。 たぶんですが、ゼロ申告をしてないがために、健康保険料を多く払ってる人がずいぶんいるような気がします。
お礼
再び、回答ありがとうございました。 別の伯母の例から、住民税の申告(簡単な確定申告ですね?)をやっておく 必要がありそうですね? 今から思うと、何故?市役所の税務課と後期高齢者医療広域連合が、 最終的には「確定申告の必要はない」と結論づけたのか理解に苦しみます。 >申告が出てない(無申告)の人を勝手に「収入がない」と断定してしまって >「納税証明署」を発行してしまうと、税務調査などで所得があったり >すると「どえらい」事になるのは想像できます。 そうですね。これは理解できます。 ところで私が他の役所で聞いた「非課税証明書?無収入証明書?」は、 どういった時に必要になるのでしょうか? 収入が遺族年金のみ、もしくは120万円以下の公的年金のみのの場合、 住民税申告で「課税所得ゼロ(非課税世帯)証明」←これが上記証明書になるのでしょうか? 度々すみません。
お礼
回答ありがとうございます。 おかげさまで、ほぼ理解できたように思います。また同時に以下の事を思い出しました。 >申告がない状態を「無申告」といいますが、無申告だと減額認定が認められないとか、 別の伯母(単身)の事を思い出しました。 実はその伯母(非課税世帯)の家に毎年、住民税の申告用紙が届くのです。 しかし、その伯母は数年前から認知症になってしまったので、 私が代行して住民税の申告をしてます。 以前この申告をしなかったら、当時の「健康保険税が標準額に戻ってしまい」 後で、約4万円の還付手続きをした経験があります(つまり「無申告」が理由?) 2人の伯母は同市在住(入院先も同市)なので、 おそらく質問の伯母にも住民税の申告用紙が届き、 年金額を記入し返送すれば、確定申告をした事になりますよね? (入院中でも申告用紙が届くか?という疑問はありますが...) 俗に言う「確定申告」ではなく「(年金額を記入し)住民税の申告をすればよい」と いう事でよろしいですか? それに、別役所で言われたのを思い出しました・・・ 確定申告をしないと「非課税証明書?無収入証明書?(詳細は忘れました)」等の 証明書の発行ができないと言われました。この件は間違いないでしょうか? 市役所の税務課で「確定申告の必要はない」と言われましたが 別の伯母宅に今年度も住民税の申告用紙が届いた事によると 「俗に言う確定申告」ではなく回答者さんのご指摘のように 「住民税の申告」をする必要がありますよね? ちなみに、市役所の税務課から「住民税の申告」の話がなかったので、 腑に落ちませんでした。 再びの回答お待ちしております。