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非課税世帯の確定申告は?

非課税世帯は確定申告いらないんですよね? 今日、税務署から確定申告のお知らせが来ました。 働いているのは主人だけです。 おととしは収入が非常に少ないのに所得税やら何やらを多く引かれていたので、昨年確定申告しました 昨年3月まで前の会社で働き、4月からは別会社に転職しましたが、収入は1年で110万円です。 非課税世帯なので確定申告はしなくていいと主人は言うのですが、しないことで非課税世帯が解除されることはありますか? 子供が3人おり、上の子は就学援助を非課税世帯を理由に受けています。 また真ん中の子は幼稚園に通っており、昨年の奨励金は非課税世帯と言うことで満額かえって来ました。 確定申告をしないことでこの認定がなくなるということはあるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >非課税世帯は確定申告いらないんですよね? 「所得税(国税)」には「非課税世帯」という考え方はないので、「所得税の確定申告が必要かどうか?」は以下のリンクにあるような基準で判断します。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ご主人は会社員とのことなので、収入は、ほぼ「給与所得」で間違いないはずです。(まれに「事業所得」扱いになることがあります。) ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」が交付されていれば、「給与所得」です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 上記の「所得税の確定申告をする必要がある人」のリンクのなかで、該当すると思われるのは、以下の部分です。 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える この場合の「1ヶ所」は、「同時に2ヶ所から給与を得ていない」と読み替えてかまいません。 【勤務先の税務処理に間違いがなければ】、「前の会社の給与」と「現在の会社の給与」を合算して「年末調整」が行なわれ、「合算した、平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が交付されているはずです。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 よって、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」に記載されている内容が、「昨年の収入のすべて」であれば、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ということになります。(その他の所得は20万円まではOKです。) 続いて、「住民税(地方税)の申告をする必要があるか?」に移ります。 ------ 「住民税の申告」は、以下の「多摩市」の説明にあるように、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている場合は、その内容を元に「住民税」が算定できるので、「申告しなくてもよい」ことになっています。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 >>給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、「法令にきちんと従っている会社」であれば、「従業員が1月1日に住んでいる市町村に、1月31日までに」提出しているはずです。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >確定申告…しないことで非課税世帯が解除されることはありますか? ありません。 そもそも、「所得税の確定申告」は、「所得税(国税)の過不足の精算手続き」ですから、市町村など地方自治体の制度とは無関係です。 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >> 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「非課税世帯」というのは、主に「住民税」で使われる表現です。 意味は、「住民税の均等割(4千円)が【誰も】かからない世帯」として使われることが多いです。(どのような世帯を「非課税世帯」と呼ぶかは、その表現を使う者次第なので、制度ごとに微妙に違うことがあります。) ちなみに、「住民税」も「所得税」と同じように、あくまでも「一人ひとり」「所得に応じて」かかるものです。たまたま、「非課税の住民しかいない世帯」を「非課税世帯」と呼んでいるに過ぎません。 ----- 「住民税の非課税限度額」について 「住民税」には、【所得税にはない】「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあるので、「非課税世帯」という表現が生まれることになります。 その基準は、「所得金額」「【税法上の】扶養親族の数」「未成年・障害者・寡婦(婦)かどうか?」などで変わりますので、「住民一人ひとり違う」ものです。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 「非課税の判定」は、「所得税の確定申告」「住民税の申告」「給与支払報告書」などによって、市町村に提出された「住民の所得のデータ」によって行なわれます。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou (備考) 「給与所得」の求め方 「(税法上の)所得金額」は「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 「給与(所得)」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

funekaasan
質問者

お礼

非常に詳しい解答ありがとうございます。 結局主人に言って、今月中に書類を作成することにしました。 前の会社の源泉徴収が送られてきており、前の会社は青色申告だったので、前の年も自分でしました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

>昨年3月まで前の会社で働き、4月からは別会社に転職しました 昨年3月までの前の会社の源泉徴収票を、4月からの別会社に渡し年末調整を受けていますか ? 4月からの会社での年末調整しかされていなければ、前の会社の3月までの源泉徴収票と4月からの会社の源泉徴収票を合算して確定申告することになります 確定申告で所得税非課税となっても提出することです(そのデータは市役所へも渡されますから所得税非課税であることが確認されます) 提出しないと住民税非課税であっても住民税の申告を行う必要がでてきます 昨年3月までの前の会社の源泉徴収票を、4月からの別会社に渡し年末調整を受けていれば、その手続きがなされていますから、何もするすることはありません

funekaasan
質問者

お礼

簡潔な説明ありがとうございます。主人には脅し(?)みたいに言って、今月中に確定申告することにしました。前の会社が青色申告だったので、自分たちでしなければならず。

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