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扶養控除申請書について教えてください
現在3か所の派遣会社から仕事を引き受けています。 昨年は年収300万ほどでしたが、 おそらく今年は100万以下になりますので 健康保険は夫の扶養に入りました。 こういったことに疎いので、どなたかお詳しい方に伺いたいのですが。 扶養控除申請書をある事業所から提出するよう、配布されております。 私のように夫に扶養されている場合には ここだけでなく、すべての事業所に用紙を提出するべきなのでしょうか?
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- f272
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http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。 つまり,あなたのように夫に扶養されているかどうかは関係がありません。 また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 つまり,一つの事業所にだけ提出してください。
- 86tarou
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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書のことなら、一ヶ所だけの提出になります(メインと思われる会社に)。 この申告書は扶養される側のことではなく、扶養する人が居る場合に記載すると、毎月天引きされる源泉所得税が少なくなります。ただ、これは仮の税額なので、年末段階で正しい所得税額に清算するので、これだけで所r得税が決まるわけではありません。 と言うことで、あなたは扶養される方ですが、扶養者は居ないとしてその書類を一社だけに提出してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm この書類は扶養されるかどうかには全く関係ありまさせんが、そもそも扶養という言葉自体も理解しておく方が良いでしょう。 そもそも所得税に夫婦間の扶養控除はなく、配偶者控除や配偶特別控除となります。前者はあなたの収入が103万円以内(1/1~12/31)、後者はそれを超えて141万円以内であれば対象となり、旦那さんの所得税を軽減することが出来ます。 これとは別に社会保険の扶養もあり、こちらはこれからの年収が130万円以内であろう時に対象となり、基準としては月額108,333円を超えるかどうかで毎月扶養対象となるかどうか判断されることが多いでしょうか。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4
お礼
ありがとうございました
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