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喫茶店の簡易消費税業種区分

 消費税の申告をするところですが,簡易課税を選択してる喫茶店です。コ-ヒ-豆を焙煎してブレンドして販売した場合,第二種になるのでしょうか?それとも第三種(製造業等)になるのでしょうか?ちなみに豆は,企業に卸価格で販売しています。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

豆を焙煎してブレンドするのは食品加工で第3種事業に該当します。 下記の参照を見てください。加熱処理があると第3種事業に該当します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/04.htm
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/07.htm 大分類【M-宿泊業、飲食サービス業】 飲食店 〔76〕 767 喫茶店 原則として第四種事業 例外 喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等の仕入販売は、第二種事業に該当する(兼業を行っている実態にあるもので、事業の区分がされている場合)。 >企業に卸価格で販売しています。 この企業が事業者として他の人に販売している場合は、第一種となります。

回答No.1

税務署にお問い合わせになってはいかがでしょうか?

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