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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告と健康保険の扶養について)

確定申告と健康保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告と健康保険の扶養について相談します。自分のアルバイト収入や個人事業の収入、家族の給与支払いや収入に関する質問をします。
  • 専従者控除に関する条件や支払額、収入への影響について知りたいです。
  • また、健康保険の扶養についても週30時間以内の労働や収入の条件を教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gakimo
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回答No.4

No.3からの続きです。先にそちらをお読みください。 (続き) ≪1.専従者控除に「生計を一にしている・・・」という条件がありますが、同居別居は関係   ないのでしょうか。≫ ○ここでの貴方の質問は、「確かに生計を一にしているが、別居していると認めてもらえ ないのだろうか?」の意でしょうね。説明の矛盾は全然ありません。貴方は大学の近くで 生活していて別居なのかも知れませんね。 同居は条件にはなりません。安心してください。地方の息子さんが都会の大学生活をして いても「生計を一にしている」と認められるのと一緒です。別居でもOKです。 ただし、必要があっての別居であって、確かに生計を共にしていることが条件です。 ≪2.専従者控除は、実際に支払った額に関係なく、父親と母親それぞれに50万円ずつ   認められるのでしょうか。≫ ○回答済みですが、貴家の場合はお母さんは認められません。注意が必要なのは、健保料な ども含めたトータルの納める税金が一家でナンボかです。お父さんの配偶者控除なども考え ましょう。 ≪3.専従者控除された額または実際に支払った額は、二人それぞれの収入に加える必   要があるのでしょうか。必要があるならそれぞれ申告が必要なのでしょうか。≫ ○まず、お母さんはここでは無視してください。専従者控除には一切関係しません。 お父さんは控除額が38万円以上の場合にのみ、みなし給与として申告が必要です。 それ以下なら無税なので申告しなくても税務署から何も言ってきませんが、住民税は基礎 控除が33万円なので、自治体がちゃっかりお父さんへ住民税通知書や納付書を送ってき ますよ。 ≪4.説明した内容において母の所得から、配偶者控除(父)38万円、扶養控除(兄)38   万円、扶養控除(自分)63万円が認められるのでしょうか。≫ ○配偶者控除(父)、扶養控除(自分)ともになくなります。 計算してみると、お母さんの所得税の大きな分岐点はこの二つの控除ですね。貴方の税も 大きな額ですよ。今回は勉強料と思って税金を納めて国に奉仕するしかないようです。 今年から来年の申告のために可能な限り経費の領収証を集めましょう。 回答済みですが、青色であれば家族に支払ったらすべて給与という経費です。青色なら家 族旅行も従業員であるお父さんやお母さんの分(もちろん自分の分も)慰安旅行として経 費にできます。これは「福利厚生費」という立派な経費です。 何のスポーツかは文面ではわかりませんが、お父さんがサブコーチ可能ならば「テニス」 あたりでしょうか? コーチするスポーツの観戦旅行もコーチ業の研修旅行(お勉強です ね)として経費で認められます。経費とはそういうものです。 蛇足ですが、ドラマなんかで会社が倒産したときに社長が自宅を追い出されるシーンなど がありますが、金融機関の借入金の保証人が自動的に社長にされているから、というので 所有の自宅を失う場合もありますが、住居の自宅が会社所有名義になってるから、という のもあるように、「経費」とはどのように認めてもらえるか、の追及みたいなところがあ ります。節税と脱税は紙一重であり、くれぐれも行き過ぎないように注意してください。 ≪5.説明した内容において母の所得税は発生するのでしょうか。発生するならどのように   (計算や税額等)なるでしょうか。≫ ○お母さんは職場で年末調整済みのはずなので12万円は親孝行代ですが、多分貴方が扶 養控除になってると思うし、お父さんが38万円以上の専従者控除になるなら、この二つ の消失でお母さんの修正申告が必要です。計算上無税だったのだろうと思いますが、納税 するようになることは間違いありません。税額によってはお兄さんをどちらの扶養にする のが少なくなるか計算してみていいですが、この場合はどちらであってもあまり大きな差 はないようです。 ≪6.説明した内容において自分の所得税は発生するのでしょうか。発生するならどのよう   に(計算や税額等)なるでしょうか。≫ ○経費が増えない限り、貴方は結構な納税を覚悟してください。 下記は貴家の場合の貴方の計算の概略です。 1.事業収入-経費+給与 2.その額の所得控除後の額が所得額 3.基礎控除+他の控除を 所得から差引 4.残った金額の10%が納税額 参考までに、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、入力するだけで 自動計算もしてくれるし、何度でも訂正して試行錯誤出来る(この意味はいろいろ・・・) ので、直感的に税額の理解が進むと思います。利用されてはどうでしょうか? ≪7.130万円以下の収入で生計を一にしていれば扶養家族として問題なく認められるの   でしょうか。≫ ○ここでは健保の「被扶養者」の質問ですが、この質問内容と貴家での状況とがリンクし た質問になっていませんので、この質問だけでは「問題なく認められる」という回答にな ります。納める意味では所得税と健保料は同じ世界です。 確かに国税と健保が違うところ、組合によって異なるところの調査と理解は必要ですが、 厚生労働省の指針で一定の基準を守ることが組合に義務付けられています。 「130万円以下の収入で生計を一にしていれば・・・」のところは、どの組合でも同じ と思って間違いありません。 現実に違うのは届出に厳しい組合と甘い組合がある、ということだけでしょう。 ただし、貴家での状況とリンクさせれば、収入130万円超の貴方だけがもう被扶養者と しては認められません。 以上でどうでしょうか。お役に立てれば嬉しく思いますが・・・。

parda
質問者

お礼

  ご教示いただき、まことにありがとうございます。 最初のお二人のご回答にさらなる疑問がふって湧いていたところに、詳細かつ判り易い ご教示をいただき、目の前の壁を取りはらわれたような爽快な気分でおります。 結果的に、今年の申告は勉強料として一家で多額の納税を覚悟しなければならないよう ですが、お陰様で来年に向かって家族全体で節税のバランスに備えられる期待に胸がふ くらみました。 多分に時間をかけて回答文を綴られたと思います。ありがとうございます。 また、申告初心者に理解しやすく、また一面だけではない多面的なバランスの上に成り 立ったその示唆は大いに勉強になり、自分もこうでありたい、将来こういう包容力と知 識・知恵で社会と交わっていきたい、と願わずにはいられないほど感激したご教示でし た。まことにありがとうございました。感謝申し上げます。  

その他の回答 (3)

  • gakimo
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回答No.3

税理士事務所に勤務し、申告時期には税務署で申告受理をして税務署員の援助をしている 者です。税務署は、申告受理する私らの判断(時に胸先き三寸で処理する場合もあります) を信頼して、すべてまかせて申告を前に進めます。 現在、この繁忙時期というのに病気療養中であり、自宅で暇を持て余しています。 3月1日に所轄税務署に応援復帰しますので、その前にこの質問に出会って良かったと思 います。 この手の質問内容は顧客の多くにもあり、要は「いかに納める税金を少なく出来るか」の 問いかけでしょう。 ほかの回答者さんには失礼ですが、自営ビギナー・節税ビギナーには「何故??どうして ???」みたいになってしまう回答に、職業柄少し抵抗を覚えました。 顧客の多くがいつも理由を知りたがり、「そうすればいいんです」では不満で、判り易く 理由を説明してやれば、非常に納得されて喜ばれることを私はよく知っています。 今の私のおかれた状況も職業も他の皆さんと違うでしょうから、理想通りにいかないのは 理解しますが、「もっと自分で調べろ」的な高圧なものに質問者さんへの同情が拭えませ ん。確かに報酬をもらって教える訳ではないのですが・・・。 また、誤りがある部分もあるので、訂正の意味でも参考にしてもらいたいです。 社会に進出する以前の学生さんですから、ほかの回答者さんより少し易しく、健康保険料 納付なども含めた一家トータルの節税のヒントもプラスして回答しましょう。 お若いのにしっかりした文章ですが、失礼ながら文面からして多分、まだ節税の多くを知 らないと思いますので・・・。 以下、ご質問と回答ですが、長文なので2回に分けて回答してみましょう。 ≪3年前に定年退職した父にサブコーチとして助手をしてもらい、父への給与を96万円 (月額8万円)支払いました。父は他に収入はありません。≫ ○白色がご希望なら、家族従業員は一人最高50万円の「専従者控除」しか認められませ ん。青色は面倒な帳票保存や帳簿付けが義務になりますが、税優遇されるほか、家族でも 支払った給与が全額経費になります。他の回答者さん指摘のように、今回は50万円以上 は親孝行したと思いましょう。白か青かは知識を得た上での今後の選択課題になりますね。  ≪コーチ業請負いにかかる経費の領収証整理や簡単な出納整理を毎月してもらってる母 には、年間12万円(月額1万円)支払いました。 母は病院事務職であり、その収入は222万円でこの二つ以外に収入はなく、社会保険 や生命保険などの控除額は計40万円です。≫ ○これも他の回答者さんも指摘しているように「専ら従事」が原則になるので、職を持っ ておられるお母さんは「事業専従者」としては認めてもらえません。控除はゼロです。 青色であれば支払った全額が給与になりますが、その場合はお母さんの所得が多くなって 納税がアップします。ここは注意を要します。 ≪二人に支払った給与以外に、事業にかかった経費は(正規に認められるものとして) 80万円でした。≫ ○ここがミソですが、経費に出来るものをすべて把握されてますか? スポーツクラブま での交通費(車ならガソリン代)や、クラブオーナーや関係者へのおごりのドリンク代も 経費(接待交際費)で認められますよ。スポーツウェアも全身OKです。 コーチ業に無関係なものは駄目ですが、実生活と兼用なものがあれば「按分」と言ってそ の割合で認められます。携帯だってコーチ業に関係する通信があれば「按分」割合で計上 しましょう。数百円までの少額の領収証のない買い物や、領収証が現実にもらえない電車 代なども認められますよ。ただし、白色申告でもメモはちゃんと取っておきましょう。 どこの事業所でもこういう経費計上を積み重ねて節税に努めるものなのです。 ≪兄はフリーターで収入は98万円でした。≫ ○ここは、お兄さんの扶養控除をどこに持ってくるのが良いか、で記載されたのだと思い ます。よく勉強されてますね。貴方の事業の経費が増えて事業所得が少なくなり無税にな れば、お母さんの扶養でお母さんの節税をするのが望ましくもありますが、事業所得が多 ければ貴方の扶養にして貴方の節税をするのがいいでしょう。 お母さんのほうの配偶者控除はお父さんの所得が38万円以下なら控除OKですし、事業 経費がうまく(正しく)増えて貴方の所得が103万円以下(住民税節税のためには98 万円以下が理想)になると、貴方の年齢での扶養控除額63万円(これは大きい!)をお 母さんに付けたままに出来ます。 ここ、顧客でも多くの人が健保の被扶養者の収入上限と混同しますが、健保の収入上限と はまったく別ですから、混同しないようにお願いします。 このあたりで、多くの基礎知識があってバランス良く節税出来るんだな、とお判りになる のではないでしょうか。 ≪2年前に収入が無くなった父に代わり、昨年の母の所得から父親を加えた3人が控除 を受け、健康保険では3人とも母親の社会保険の扶養家族になっています。≫ ○健保は年間収入*見込み*が130万円以下でないと被扶養者になれません。 *見込み*ですからコーチ業を開始されるときに、該当年度の「年間収入」を見込んでお母 さんの被扶養者から外れる必要がありました。「年間所得」とは違いますのでここは混同 しないよう注意が必要です。健保の「被扶養者異動届」でも、所得ではなく収入(見込み) を記入するようになっています。 したがってあなたは既に国保加入が義務であったので、これからの国保加入のときに、自 治体によっては開始までさかのぼって納付させられたりするところもありますよ。 ≪帳簿作成などの面倒な青色申告は、今後収入が300万円以上になることも当分無い と思いますし、経理面の時間や労力が惜しいので今のところ考えていません。≫ ○白色か青色かについての提案ですが、諸々の面倒さを乗り越えて青色申告にしたほうが、 お父さんの所得も98万円まで持ってこれるし、お母さんでの配偶者控除もOKですよ。 ただし、承認申請が必要で下記の申請期限があります。今回の申告は白色になり、来年の ことを考えれば今年の3/15までに申請が必要です。これ、今だから大事なことですね。 ■青色申告承認申請手続(国税庁HPより抜粋) ・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署 ・提出期限:開業日から2ヵ月以内  ※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで  ※白色申告から変更する場合は、青色申告に切り換えたい年の3月15日まで ≪白色申告においてネットなどで時間をかけて調べましたが難しく、まだ次のことがよくわ かりません。専門家の方ならびに税に詳しい方のご教示をお願いします。 また、脱税でなく節税できることがあれば同じくご教示をお願いします。≫ ○これまでで6~7割の回答になったでしょうか?「脱税でなく節税できること・・・」 のところに貴方の社会擦れしていない誠実なものを感じます。それとも既にその若さで本 音と建前の使い分けを心得てるのでしょうか。 (続く)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

コーチ業を個人事業として請負、白色申告をしたいという意味ですね。 1)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm同居が条件です 2)認められますが、父はいいとして、母の所得税はガッポリ跳ね上がります。2か所からの収入。 3)兄は、あなたの扶養家族にします。母は収入がありますから、別申告です。 4)父を母の配偶者者控除とします。 5)母は、病院で年末調整を受けますから、修正申告をします。50万の所得税は乙欄の計算ですから、単純計算で133600が、50万に課税されます。 6)収入を得てる事業所から、源泉徴収票を戴いてください。計算式は確定申告書の手引きにあります。 7)母は、社会保険に加入でしょうから、父を被扶養者として申請します。貴方と兄は、国民健康保険になります。貴方が事業所として社会保険に加入したいなら、社会保険事務所にご相談なさい。勤務時間に関係ありません。http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinkitekiyou.htm 8)130万円の意味は、年収130万以下は、社会保険の被扶養家族として認められという意味です。 9)詳細は、税務署員が説明してくれます。源泉徴収票。社会保険料総額。生保の証明書。損害保険証明書。寄付金領収書。医療費が、総額10万円以上なら、その領収書全部。などを持参してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父への給与を96万円(月額8万円)支払いました… >母には、年間12万円(月額1万円)支払いました… 青色申告承認願が受理され、かつ、専従者の届けをしてありますか。 そうでなければ「生計を一」にする家族に金品を払っても経費とはなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >青色申告は、今後収入が300万円以上になることも当分無いと思いますし、経理面の時間や労力が惜しいので今のところ考えていません… それなら父と母に払ったお金は、親孝行をしただけで税法でいう「給与」ではありません。 絵に描いた餅でした。 >1.専従者控除に「生計を一にしている・・・」という条件がありますが、同居別居は… >自分は現在21歳の大学3年生で、63歳の父、58歳の母、24歳の兄と4人で生計を一にしています… 話が矛盾しますけど、いずれにせよ「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >2.専従者控除は、実際に支払った額に関係なく、父親と母親それぞれに50万円ずつ… だから、何百万支払おうとあなたの経費になるのは 50万ずつだけということです。 しかも、他に職のある母については、専従者控除など 1円たりとも認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >3.専従者控除された額または実際に支払った額は、二人それぞれの収入に加… 母は専従者の要件を満たさないので加える必要なし。 父は「見なし給与」といって、普通にどこかの会社から給与 50万を得てきたのと同じ扱いになります。 >4.説明した内容において母の所得から、配偶者控除(父)38万円… 専従者は、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >5.説明した内容において母の所得税は発生するのでしょうか… それは、病院の給与が 222万もあれば所得税が当然発生するでしょう。 まあ、母に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけ該当するかにもよりますけど。 少なくともあなたが払った 12万は、母のお小遣いですから税金の心配は要りません。 >6.説明した内容において自分の所得税は発生するのでしょうか… 当然発生するでしょう。 >雇用による昨年の自分のアルバイト収入は76万円ありました… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >スポーツクラブのコーチ業を個人事業として請負い、その収入が202万円… 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2つの所得を足した「合計所得金額」が税金計算の第一歩になります。 >発生するならどのように(計算や税額等)なるでしょうか… 「合計所得金額」-「所得控除」=「課税所得」 「課税所得」×「税率」=「所得税額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >健康保険の扶養について… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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