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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬の一方的な不払い)

役員報酬の一方的な不払い

このQ&Aのポイント
  • 小さな有限会社の取締役をしている私が、休職期間中に一方的に役員報酬が不払いにされました。
  • 取締役会を開くことなく、他の取締役の独断で報酬が払われないと決められました。
  • 私は生活の不安を抱えており、役員報酬を勝手に払わないことや訴訟を起こすことが妥当なのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

減額手続に関する決議の瑕疵、およびkacchann00さんの不同意の2点により、減額は出来ないものと考えられます。特に後者については、当人の同意なき限り、株主総会の決議をもってしても減額は出来ないものとされています。(欠勤等の場合に減額につき同意を得られなかったときは、減額ではなく損害賠償請求で対応することになります。)ただし、黙示の同意があったと認定されるおそれもあります。 訴訟提起については、さらに詳細な事実関係や証拠の有無・強弱などにもよるので、何ともいえません。

kacchann00
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 少し、勇気が出て参りました。 明日、法律家の先生に相談する予定で御座います。 貴重なご意見、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

1.決められる場合は多いのではないでしょうか。 代表取締役=出資者(過半数以上の株式の議決権を所持する。)である場合には、代表取締役の利益=出資者の利益になります。 2.毎月もらっていた報酬の額によるでしょう。 小さな会社では、仕事をした月のみ報酬を払うという形の非常勤の役員は多くおられます。「仕事もしてもらっていないのに報酬を払う余裕は会社にはない。」という事でしょう。 その場合、裁判をしても無駄です。 「報酬を払ってもらえないのであれば、取締の辞任をしたい。ついては、役員退職金を払って欲しい。」と請求をして、辞めるべきでしょう。今、世の中ではすさまじい勢いで景気が悪化しています。 体力のない会社では質問者さまのような事態になる方は多くなるでしょう。

kacchann00
質問者

お礼

明日、法律家の先生に相談する予定で御座います。 貴重なご意見、ありがとうございました。

kacchann00
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 補足説明いたしますと、3人の取締役のうち、私が代表取締役でございます。 また、出資金300万のうち、一人100万づつの出資です。

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