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就業規則 解雇

就業規則に「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」と書いてあった時には、普通の懲戒解雇とは違い労働基準監督署の許可は不要なんですか? ということは雇用者の裁量次第でかなり自由に解雇できるという事ですか? 例えば従業員が会社の消耗品のタオル1枚盗んだだけでも、監督署の許可なく”解雇”できますか? (タオル1枚なら軽微な不正であり、懲戒解雇する場合なら労働基準監督署の許可はおりなさそうですが‥まぁ会社の現金とかなら100円盗んだだけでも懲戒解雇に出来そうですが‥) 雇用者が解雇権濫用しても労働基準法のお咎めも無いですよね?この場合‥ よろしくお願いします‥

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  • f272
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回答No.1

「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」なんていう規程じゃどんなときに懲戒解雇を行えるのかが不明確であって、その有効性はかなり低いというか無効と考えられます。 > 普通の懲戒解雇とは違い労働基準監督署の許可は不要なんですか? 懲戒解雇に労働基準監督署の許可など不要ですよ。労働基準監督署に認定してもらわないといけないのは即時解雇の場合です。懲戒解雇として30日後に解雇しますなんていうのに労働基準監督署の認定などは不要です。 > 解雇権濫用しても労働基準法のお咎めも無いですよね? 解雇は無効とされるでしょう。そしてその間の給与の支払いが必要となります。

newwave0603
質問者

補足

>解雇権濫用しても労働基準法のお咎めも無いですよね? 刑事罰は?

その他の回答 (3)

  • saltmax
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回答No.4

>いきなり「解雇予告あげるからもう辞めてくれ」といわれたら、労働基準監督署に送検してもらったりすることってできますか? それがなんの罪になるの? そんなことは言わないと思いますし。 辞めてくれって言われて自分で辞めるのは退職勧奨であって解雇ではないでしょう。 解雇は解約決定の通告なので貴方を何時で解雇しますという 解雇通知書という文書で明示すると思います。 その場合、労働者は解雇理由書を求めて解雇の根拠をはっきりさせる必要があります。 雇用契約は労働を提供する対価として賃金を支払う契約なので 両者の合意で成立すると書きましたよね。 なので、無理やり契約をすることもありませんし お互いに契約するのも解約するのも自由です。 不都合のある契約をしつづけなければならないということではありません。 しかし労働者がいきなり職を失うことは影響が大きいので 使用者側には理由付けしろとか 予告しろとか、一定期間は解雇できないとかといった制限があるだけで 原則、契約を解約してはいけないという法はありません。 労働者が解約するのも自由でしょう。 辞めますと労働者が言って使用者が駄目とは言えませんよ。 会社とのつながりは単なる契約なので 何があっても一生面倒見るということではありません。

  • uoza
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回答No.3

まず、解雇全般にわたっては「解雇権濫用法理」というのが働き、相当性と合理性がなければ、裁判所は解雇が有効なものとは認めない。 さらに、懲戒権の行使については、解雇に限らず、「罪刑法定主義」が働き、就業規則に記載がない懲戒は無効と裁判所は判断する。刑法同様の扱いで、法律で規定していなければ罪とはならないという考えを準用するもの。 そういうことで、書いていれば自由に解雇できるというのは逆立ちの発想として誤りです。 次に、解雇と労働基準監督署との関係ですが、労働基準監督署はこれまた法律を根拠としていないといけない役所です。特に労基法ですが、それには解雇の許可という規定はありません。 解雇については解雇予告と解雇予告手当、解雇ができない期間、解雇予告〈手当〕についての除外認定だけです。したがって、解雇が裁判所で無効とされるものであったとしても、裁判所の役割までもたされていないため、労働基準監督署としては越権行為までしないということになります。

  • saltmax
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回答No.2

懲戒解雇でも普通解雇でも 労働基準監督署長の「許可」は要りませんよ。 労働基準監督署長の「認定」が必要なのは 「従業員の責に帰するべき理由による解雇の場合」で 解雇予告をせず、かつ、解雇予告手当を支給しない場合です。 30日前にお前を解雇するという予告をする場合や予告手当を支給する場合には 労働基準監督署長の認定はいりません。 雇用契約は使用者と労働者間の合意で成立する民事の契約です。 解雇は使用者の一方的な契約の解約なので ルールと制限があります。 懲戒解雇の場合、 就業規則に具体的な項目を記載していないと駄目ですし 処分と行為に妥当だと思われるような相当性が必要です。 >就業規則に「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」と書いてあった時 こんな曖昧な規定では駄目です。 例えば禁固刑以上の罪で刑事告訴された場合とか。

newwave0603
質問者

補足

いきなり「解雇予告あげるからもう辞めてくれ」といわれたら、労働基準監督署に送検してもらったりすることってできますか? 是正勧告とか