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就業規則について 人数

パート清掃員です。あるビルの清掃に入っていて、自分の会社へ出社はせず直接現場に出勤し、直帰します。現場の作業員は5人以下です。 会社には他の現場に10人以上の清掃員がいます。 この場合、私の現場には就業規則を置く義務はないということになりますか? 就業規則を適用するなら人数に関係なく周知の義務があるど思うのですが、義務がないと言われました。 パート清掃員全体の就業規則はありますが本社まで行かないと見せてもらえません。 会社の言い分が正しいですか?

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

追加の補足について。見ることに会社が決まりを作るとしたら、休憩時間中、始業前、終業後の就業時間外でしょう。見る行為は、労務提供にあたりませんので。

10kasu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.1

そのビルと勤務先の関係が不明です。ビルオーナーが別におり、あなたの勤務先が清掃業務を受託しているという関係で、そのビルの区切られた一画にあなたの会社が間借りしているなら、1の事業所として成立するでしょう。 その場合は、10人未満事業所として就業規則の制定届け出義務はありません。各員個別の労働契約をもって就労していることになります。 それであっても就業規則を適用するというのであれば届け出義務はなくても、周知義務が発生します。本社に見に行く必要はありませんし、周知してない就業規則に効力はなく、先に述べた各員それぞれに結んだ雇用契約に従い労務提供し、賃金支払いを受けます。

10kasu
質問者

補足

ありがとうございました。 もうひとつ教えていただきたいのですが、就業規則はいつでも見られるようにしておく決まりだと思うのですが、いつでもとは「いつ」ですか? 勤務時間内に見ても良いものですか?休憩時間や勤務時間の前後でなければいけませんか?

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