• 締切済み

就業規則違反による解雇

知人が解雇されました。懲戒解雇ではなく普通解雇です。 理由として出されたものはでっち上げはこじつけがほとんどで、会社には解雇撤回を申し出ています。 就業規則が制定されたのは最近で、解雇理由として出されたものは、もう5年以上前のことだったりします。 色々調べると、「懲戒処分」には「不遡及の原則」があり、懲戒処分なら今回のは、理由として成り立たないのは分かったのですが、解雇理由として「懲戒処分」という言葉は、相手方は出しておりません。 「就業規則第○条に違反している」ので(普通)解雇ということです。 この場合、不遡及の原則により解雇理由は無効ということにあてはまりますか?

みんなの回答

  • hevel55
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.4

不当解雇の印象があるのですが、気になる点を確認させて下さい。 1.解雇時点で不服である意思は伝えてありますか? 2.退職金を受け取っていますか? もし訴訟するつもりならこれらの点は重要だったと思います。 1のように、不服であることを意思表示する書面を内容証明で送ってあるか、あるいは口頭で伝えておきそれを隠し録りしてあるか、など証拠が必要です。 2の場合、不承不承でも受け取ってしまうと解雇を受け入れたとみなされる可能性があります。 私は専門家ではないので、確かこういう事例があったという聞きかじりの知識で答えさせてもらいました。 間違っているかもしれませんので、専門家にご確認下さい。 無料で相談できるユニオンを紹介しておきます。

参考URL:
http://21c-union.net/
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>不遡及の原則により解雇理由は無効ということにあてはまりますか? 不遡及の原則は、今回は無関係ですね。 全く、論点がずれているように思います。 先ず、(知人が勤務している会社の規模が分かりませんが、一般的に)就業規則は「各労働基準局の認可又は承認」を得ています。 ですから、「会社規則に基づいての解雇」は可能で合法です。 但し、誰もが認める公序良俗に反しない解雇理由は必須条件です。 経営状況が思わしくないので、指名リストラ。 これも、社会的に認められていますよね。 当然、会社都合の解雇ですから30日前に(対象社員に)通告する義務があります。 (解雇日まで30日ない場合は、一か月分の給与を別途支払う義務があります) まぁ、質問に「解雇理由が明らかでない」状況では、誰も不当解雇!と断言する事は出来ません。 この質問だけで「不当解雇」と回答できる人は専門家でも居ません。 先ず「友人は、○○という理由で解雇処分になった」と質問した方が良いですね。 就業規則第○条に違反と言っても、会社毎に内容が異なります。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

法律のカテでビックリする回答ありますね。 解雇するにも法律に準じてする必要があります、当然会社側の正当な理由が必要です。 ・少なくとも30日前に解雇予告 ・予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払をしなければなりません。(労働基準法第20条) ・労働者の責めに帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督所長の認定を受けたとき。 例)横領、傷害事件、2週間以上の無断欠勤など ・どのような場合に解雇するかなど解雇に関することは、労働条件の重要な事項です。 このため、解雇・退職・定年制等に関する事項については、就業規則に定めておかなければなりません。また、就業規則は労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第89及び第106条) URLです http://www.klaso.jp/kaiko.htm http://www.d3.dion.ne.jp/~ayamagut/yama/kaiko.htm 懲戒解雇についてはこちら http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/tyoukaikaiko.htm http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/soudan/kaiko/chokaikaiko.html 確かに小さい会社だと就業規則自体を定めていない会社もあります、ただ、5年前の事を持ち出して解雇しようとしてるんですよね? やはり、不当解雇に該当する可能性はあり、労働基準局に相談するべきですね。懲戒解雇だと今後の就職には不利です、懲戒解雇されるような事は絶対にないですよね?あるのであれば、今回の普通解雇は会社側の温情となりますからね、よく思い出して貰って下さい。 でもまあこのまま不当解雇が認められても、その知人は会社での将来はないかと思います、会社に居づらくは無いですかね?昇格・昇給・賞与に響くでしょうしその辺もよく考慮して下さい。収入がなくなるよりは良いかもしれませんが転職を余儀なくされる事になるのも事実かと思います。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

解雇に理由は必要ないのが原則です。規則や法律が云々する以前の話になり、気に食わない従業員は解雇されるだけです。過去3ヶ月の平均給与の1か月分を出して、『解雇』と宣言されたり、『30日後に解雇する』と宣告された場合は、法的に違反していませんから、頑張って無効を叫んでも居難くなるだけで、結局は、離反していくしかないでしょう。 でっちあげだろうと、誤解だろうと、一旦上がった風評は、本人に99%近く批判される理由があるからです。火のないところに煙は立たないの理屈や、誤解を招く言動はその人の人格そのものですから、不遡及の原則により解雇理由は無効ということにあてはめても、誰も応援してくれないでしょう。 自らの言動を慎むのが先決で、へりくだって和解を申し込む謙虚さがなければ感情的になって溝は深まるばかりでしょう。 一旦嫌われたら浮かぶ瀬は無いでしょうね。その嫌われた原因を取り除く努力をしないで、「懲戒処分」には「不遡及の原則」があり・・・なんてやってるからさらに嫌われてる。口先ばかりで、企業に貢献していないからでしょう。『獅子身中の虫』とみなされてしまったかもです。