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中古バイク購入時の減価償却
H20.9に 52万円(諸経費含む)する 中古バイクを 購入しました。 支払は内訳は バイク下取り 43万円(H17.8購入)と 現金支払 9万円です。 減価償却が18万ほど残ってます。 どんな風に 仕訳すればよいでしょうか? また 減価償却はどう処理すればよいのでしょうか?
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- fusajii
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譲渡所得の計算はそれでいいです。 消費税は「課税売上高計算表」の(13)~(15)に記入してください。 43万円は課税売上に該当するからです。 また簡易課税業者の場合、固定資産の売却は「第4種」に計上することに決まっていますのでご注意ください。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
下記URLの通り 平成10年式のバイクですと 耐用年数は短縮できます。 ずばり「2年」です。 以上
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今回の仕訳は最終的に下記でよろしいのでしょうか? 車両運搬具(購入バイク)520,000 / 現金 90,000 車両運搬具(下取りバイクの簿価) 180,000 事業主借(固定資産売却益) 250,000 譲渡所得計算も 430000-(520,000(購入代金)-180,000(減価償却累計額)-50万円}なので 譲渡所得 ¥0でいいのですね。 消費税課税業者(簡易課税)ですが 譲渡所得¥0なので 売上げには反映しないのですね。 何度も何度もすいません。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
書き漏れがありました。 一部訂正追加です。 譲渡所得の計算式は・・・ {430000-(購入代金-減価償却累計額)-50万円} 長期譲渡に該当する場合は上記計算式に2分の1を乗じます。 あなたのケースでは下取価額430000-簿価180000=儲け250000です。 事業所得の場合→25万円所得が増えます 譲渡所得の場合→0円になります したがって、「譲渡所得」に計上することで節税できます。 税金をを納め過ぎないよう、ご注意ください。
お礼
ご回答 ありがとうございます。 追記でもう少し 質問よろしいでしょうか? 下取りのバイクは 初年度登録が平成17年 購入バイクは 初年度登録が 平成10年 です。 色々調べてる中で 購入したバイクは 初年度登録から10年経つので 減価償却するには 通常処理とは違う??ような。 また 当方は 青色申告の 消費税課税業者です。 通常の 経理処理は出来ますが・・・ こうなるとちょっと難しいので もう一度お力をお貸し下さい。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
売りと買いをバラバラにして考えるとわかりやすくなります。 <買い> 車両運搬具(新) 520000 現金 520000 <売り> 現金 430000 車両運搬具(旧) 180000 事業主借 250000 現金は借方・貸方を差引し9万円になります。 事業主借は固定資産売却益のことです。 事業主借としたのは、固定資産の売却は原則「譲渡所得」だからです。 譲渡所得の計算式は以下の通りです。 {譲渡収入430000-(購入費+減価償却累計額)}です。 事業所得との計算の違いは、このバイクの使用期間が5年超の場合は上記計算式×1/2できることです。つまり短期5年以内ならば、結果的には事業所得と同じ税額になりますから、売却益を事業所得に算入しても税務署はダメとは言いません。 注)消費税課税事業者の場合、固定資産の売却は課税売上になります。 仮受消費税の計上漏れがありがちです。この点はご注意ください。 また、このケースの売却額は430000円、これが仮受消費税の対象になります。この点もご注意ください。
- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
※車両運搬具を430,000円で購入した。そのうち現金で支払い90,000円 (借方) (貸方) 車両運搬具430,000 / 未払金340,000 (バイク) 現 金 90,000 支払いのとき90,000円ずつ支払いするなら, 未払金90,000 / 現金90,000 ※減価償却が180,000残っている 減価償却費180,000 / 減価償却累計180,000 計算は定額法に要注意「若干の計算誤差があるから注意」 ※減価償却費は費用勘定・・・固定資産の価値の減少 ※減価償却累計は資産勘定 ・・・減価償却費を直接固定資産から差し引かず,累計させた勘定科目のことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
丁寧にご返答頂き ありがとうございました。