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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車の減価償却について)

中古車の減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で軽四のワンボックスを購入し、中古の5年落ちの車を下取りに出して25万円の追い金を払った場合、償却できるのか、経費になるのか疑問。
  • 車の名義を自分個人にしたが、屋号で登録することも可能か。
  • 東京での研修期間の食事代や携帯電話の費用は経費にできるのか、どのように計算するべきか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 振り込みの記録が有れば、領収書が無くても大丈夫です。 定額法で減価償却する場合、次のようになります。 250.000×90%=225.000×0.5(耐用年数2年の償却率)=112.500(年間償却額) 112.500÷12×6ケ月=56.250(今年の償却額) 112.500(来年の償却額) 68.750(再来年の償却額) 再来年の償却額は、本来なら56.250ですが、残存価格に達した場合は、取得価格の95%まで償却が認められています。 従って、追加で5%分が上乗せできます。

maido-niisan
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。非常に解りやすいので助かります。勉強になりました。また質問した時はお願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.中古の固定資産を購入した場合の耐用年数は、購入時以後の使用可能期間年数によることができます(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条)。 ただ、この見積りが困難な場合は、簡便法としてその法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の2割相当年数を加算した年数を見積耐用年数とする方法も認められます。 この、簡便法で計算すると、1年未満になります。 このように1年未満になってしまう場合は、耐用年数を2年とする規定になっています。 従って、2年で減価償却をすることになります。 2.車の名義を自分個人の名義にしたのは、問題ありません。 3.研修期間の自分の食事代については、研修費用の中に食事代も含まれている場合は、「研修費」や「教育訓練費」で、経費処理が出来ます。 そうではなく、別途、ご自分で食事をした場合は、食事代は経費とは成りませんから、「事業主貸」勘定で処理します。 4.携帯電話を仕事用と個人用に使っている場合は、その使用割合で按分して、事業用は「通信費」で経費として処理できます。 使用割合は、使用状況を勘案してご自分で計算します。

maido-niisan
質問者

お礼

お答えありがとうございます。二年で減価償却するということは 25万×90%×0.2=45,000 7月購入なので 45,000÷12=3750 3,750×6ヶ月=22,500 今年は22,500でいいのでしょうか? 再来年の6月まで償却していくってことですよね よろしくお願いします

maido-niisan
質問者

補足

あと代金を銀行で振り込んだのですが、振込み便利帳に振り込んだ記録があれば領収書をもらっておく必要はないのでしょうか?車屋に領収書が無くても振り込んだ記録があれば大丈夫って言われたんですけども、ただ領収書発行がめんどくさいから言ってると思うんですが・・どうなんでしょう??