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減価償却の終わった二輪の処遇
- 個人事業主で青色申告をしている方が、減価償却期間が終了したバイクの処理について悩んでいるとのことです。
- バイクを現在も使用するか、店に飾って保持するかを考えており、個人所有にすることを検討しています。
- また、新しい事業用バイクを購入し、節税の方法を知りたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
事業用のバイクと云う事は事業所の資産と云う事になります。未償却残高(残存価格)が1円固定資産台帳に記載されているを老朽化著しく処分して,長い付き合いなので飾っておきたい。 先ず固定資産台帳から除去し,売却または廃棄処分します。台帳から抹消するに当たり,仕訳処理は下記のようにします。 減価償却期間が終了しても未償却残高が1円残っているはずです。この1円を台帳から除却し売却また廃棄処理しなければなりません。私は廃棄の仕訳処理を書きます。 例を書いておきます。 (借方) (貸方) 減価償却費累計99,999/車両運搬具取得価格100,000 固定資産廃棄損 1 これで台帳から除去され抹消されるのです。売却でも廃棄処理でも済んだ後はどうにでも扱ってよいのです。
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- sadami10
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個人事業主でも立派な事業家です。 事業とは。 (1)社会的な大きな仕事「言葉は大きなと書きましたが事業なのです。」 (2)一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動。 事業家とは。 事業を企てこれを経営する人。また,これに巧みな人。 事業所税とは。「ついでに書いておきますので参考にしてください。」 政令指定都市が,新たに増設した事業所の所有者,既設の事務所・事業所を保有する業者に対して課税。都市環境の整備・改善事業に要する費用に充てる目的税。
お礼
なるほど、詳しく教えて頂きありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1が完全に無視されていますが、個人事業ではなかったの? 法人での処理方法に根掘り葉掘り聞き込んでどうするの?
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
ですから最初に事業所?と確認したのです。事業所の固定資産は必ず固定資産台帳に掲載し管理します。数年前から備忘価格1円を残して管理してよい事になっています。 よって売却・廃棄する時は台帳から除去します。廃車届を心配していますが,質問者の事業所の全ての固定資産のうち何点か台帳から除去したとき,売却・廃棄届をしましたか?事業所の稟議書によって購入・売却・廃棄をしている筈です。 只それらを処分した時の証憑と仕訳経理処理が明確であれば,もし監査を受けた時でも問題ありません。 この事から売却・廃棄処分した車両運搬具は事業所との因果関係が無いので公の道を走らせる事はできません。私は長い付き合いで捨てる事が出来ない飾って(コレクター=趣味)置くことはよいですよと書いてある筈です。 もし,あなたが,まだ使えるからと乗って走れば記録が無いので違反です。あなたは,免許持っていますか?警察は,使用している者とその車の因果関係をチェックします。 理解しましたか?解らなければまた質問してください。
お礼
回答ありがとうございます。 今までに台帳から固定資産を除去した経験(売却・廃棄)がないのです。 コレクションする事ができるという意味はよく分かりました。 ただ、乗るとなると少し問題があるのですね。 これは私のような個人事業主でも同じ事でしょうか。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
>帳簿上は2台構成にするということでしょうか。 その場合、税務署からなぜ2台も必要なんですか? 事業会社がどのような資産を保有するかは自由ですから、なぜ2台も必要なんですかという疑問は、会社の好みなのでというだけで十分です。 ただし、それが業務用でなく社長の個人用にもっぱら使用されるということがわかるとその分は役員賞与になります。 ただこれは理論的のはそうだということで、たとえば帳簿価額1円の資産を役員賞与にしたところで、税額への影響はゼロです。 従って税務署はそんなことは気にしないでしょう。 Ano.1で申し上げたことは、会社の資産を個人が使用する場合の原則的考え方で、もしこれが自転車でなく車であれば税額に影響する金額になりますから、税務署から指摘が出るでしょう。 そのまま使っても良いというのは、この例ではどちらでも税金計算上は変わらないので放置しても良いという意味です。
お礼
もう既に1円になっているので、大きな問題はないという事ですね。 自転車ではなくバイクで、100万円は超える物を予定していますが 間違いなく事業用で使うので問題なさそうですね。 回答ありがとうございました。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
個人と事業は別ですから、個人のものにするにはそれを時価で売却することが必要です。 時価は販売店等で見積もりをもらてその金額でしたらよいでしょう。 その場合は 現金 999/車両運搬具 1000 車両売却損 1/ などの仕訳で売却損益を建てます。 償却が済んだといっても通常残存簿価がのこっていることがありますからこれは調べてください。 デモ償却墨ということは殆ど帳簿価額もないということですから あえて売却処理をしないでそのまま使っていてもかまわないとは思いますが。
お礼
個人の物にするには売却することが必要なんですね。 >デモ償却墨ということは殆ど帳簿価額もないということですから >あえて売却処理をしないでそのまま使っていてもかまわないとは思いますが。 帳簿価額は1円ということですよね。 売却処理をしないというのは、そのまま事業用として置いておいて、新たに1台買い足して 帳簿上は2台構成にするということでしょうか。 その場合、税務署からなぜ2台も必要なんですか?というように突っ込まれないでしょうか。それが心配で今回のような方法にしようかと考えていました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>自分の個人所有にするのが良いのではないかと… 個人事業である限り、事業用の資産もすべて個人のものであって、「団体」のものではありませんけど。 >私が幾らか出して買い取るような形になるのか… 自分で自分のものを買い取るという概念はありません。 >減価償却が終わっているので価値0としてもらう… 未償却残高が少なくとも 1円以上はあるはずなので、その額を「除却損」に計上。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、こちらはNo.2の方とは違う方の方法ですね。 帳簿から抹消するにあたり、廃車証明などが必要なのだと思っていました。 その場合、税務署から廃棄した物をなぜ使っているのかという突っ込みは入らないのでしょうか。 もし、それが可能なのでしたら減価償却をする度にどんどんバイク(車)を増やすことができそうですが、コレクターの方はこういった手法をとっている方もいるのでしょうか。 私にはそんな先立つ物がありませんが・・・