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家賃収入の確定申告
家賃収入があるのですが今まで一度も確定申告をしてなくて今回初めてする予定です。 そこで質問ですが・・・ 現在毎月8万年間96万の収入があります。ちょうどローンの支払いと同じ額です。 ローンの利子がいくらかはっきりわかりませんが もし仮に半分がローンの利子で48万が収入の場合 固定資産税やその他の経費が48万以上(収入以上を)上回らないと 確定申告した場合税金が戻ってくるどころか追徴課税をとられるということでしょうか? 現在家賃収入は全額ローンに消えていますし固定資産税などで 赤字の状態です。
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>固定資産税やその他の経費が48万以上(収入以上を)上回らないと確定申告した場合税金が戻ってくるどころか追徴課税をとられるということでしょうか? その通りです。 まず給与収入がおありなら、お勤め先から源泉徴収票を取り寄せます。次にローンの支払い明細をご確認ください。去年の1月から12月までの利息の支払実額を計算します。また、一般的に固定資産税や損害保険料、修繕費、減価償却費などが必要経費となります。 収入について。 賃貸料の他、共益費として水道光熱費や掃除代などを実費として受け取っていれば収入にあげなくてはいけません。いずれは返還する義務が生じる敷金、保証金は収入に入れる必要はありません。 経費について どのような経費であっても、資産の一部を貸し出しではなく自らの用に使用した場合、その割合に応じて経費からはずさなくてはいけません。たとえば隣の家を敷地ごと購入した場合、その土地の一部を自分の家の庭などに使用した場合、その家を購入するための費用はその使用割合に応じて按分することになります。 経費-減価償却費 土地は減価償却の対象になりません。土地込みで購入された資産を賃貸に使用された場合、建物だけの価格をまず算出する必要があります。土地や建物を購入する際に支払った費用も減価償却の対象となりますが、これも土地にかかる分は取得価額からはずさなくてはいけません。 減価償却の計算方法は定率法と定額法があり、現在(確か平成10年以降取得/定率法の届けを出していない場合も)はすべて建物は定額法で計算することになっています。 取得価額×90%=償却の基礎となる価額 償却の基礎となる金額×耐用年数に応じた償却率×年内に事業に使用していた月数/12=減価償却費 となります。資産の内容と耐用年数の関係、耐用年数と償却率の対応表は下記のサイトにあります。 http://www.housemate.co.jp/own/kakutei2.html このなかで気をつけなくてはいけないのは、「償却の基礎になる金額」を耐用年数で割る人がいますがこれは間違いです。償却率は小数点以下3桁が規定されており、その償却率をかけて算出します。 中古で取得された資産の場合は耐用年数に関して、別の計算が必要になります。 修繕費ですが、規模が大きく用途などに変更を生じるような内容であった場合、「資本的支出」と言っていっぺんに経費として計上せずに、減価償却の対象となる場合もあります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400 http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa3000/qa3001.htm 他にも利息や固定資産税などの必要経費を収入からさっ引いて所得としますが、給与収入がおありの場合その給与所得額に対して、不動産所得で黒が出ればプラスし、赤が出ればさっ引いて再度所得を計算します。それによって導かれる所得税額が、源泉徴収によって支払った税金より多ければ追納する形となり、少なければ還付となります。 確定申告に際しては件の源泉徴収票と不動産収入に関する収支の計算書を税務署やお近くの申告会場にお持ちになり相談されるとよいでしょう。その際印鑑、還付なら振込先となる金融機関の口座などのメモをお持ちになるとよいかと思います。その際用いた計算書は来年の確定申告の時も参考にすると思いますので、申告書の控えともどもファイルなどにとじて大事に保管されるとよいでしょう。 地方住民税にも関連しますので、きちんと計算され、早めに確定申告をされることをお勧めします。還付の場合申告が早いほどお金も早く戻ってきますので。
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- shoyosi
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ローンの金利や減価償却費が経費として認められますので、まだ戻ってくるでしょう。