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確定申告の忘れ

サラリーマンですが、年収が下がり他の会社のバイト収入で補填しています。2ヵ所から収入がある場合の確定申告を知らずに一昨年と昨年の申告していません。特に何も来ていませんが、いきなり追徴課税や無申告加税が来るのでしょうか。それとも申告せよの通知が繰るのでしょうか。 また、今年は申告しようと思いますが、お金はいつ払うのでしょうか。申告と同時でしょうか。

みんなの回答

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.2

サラリーマンでバイトしています。 今来なければ逃げ延びた!と理解しても良さそ うですよ。でも脱税ですからね、万が一発覚す れば延滞金高いですよ。さらに会社にばれれば 脱税などの法を侵す社員はクビだ!ってなりか ねません。だから今からでも一昨年、昨年分の 確定申告する事をお勧めします。 本業でもらった年末調整してある源泉徴収票と バイト先でもらった源泉徴収票と印鑑があれば 5年前までさかのぼって確定申告できますよ。 今年は確定申告するみたいですが、所得税の 追加分は確定申告の時に納付書くれます。 あるいはその時にもらわなければ税務署から 納付書が届きますからその納付書で納めます。 俺は確定申告と同時に納めちゃいますが。 その確定申告書の2枚目?が役場に回って 今度は住民税を払う必要があります。 へたするとバイト分の住民税までもが会社に いって給料天引きになった場合会社側であれ? gootouchさんは他にも給与収入があるのかな! とバレル場合があります。 そこで会社にばれない方法もとれますが。と りあえずこんなところで。 すなわち確定申告すると所得税ばかりか住民税も からんでくるって事です。

gootouch
質問者

お礼

ご回答ほんとに有難うございます。昨年、一昨年も払いたいのは山々ですが今お金がないんです。かと言ってバレるのも脱税でクビも怖いし。困りました。遅延の加税や追徴課税って何割くらい高くなるでしょう。だいぶ経ってるし高くて払えそうにないです。17年度分も足りないくらいで。ああ最悪…

noname#18303
noname#18303
回答No.1

こんばんは。 過年度の申告については他の方の回答を待つとして・・・(笑) 「今年は申告しようと思いますが」というのは, 今度の3月15日までに行う,平成17年分の所得税の確定申告 ということでしょうか。 一昨年と昨年とは平成15年と16年という意味ですか? 確定申告は,平成17年度で言えば, 平成17年1月1日~平成17年12月31日までの間に得た収入から所得を算出して それを翌年平成18年の3月15日までに申告する事となっています。 ですから,「今年,昨年」という表現は曖昧で分かりにくいため 「平成○年分の確定申告」などというと良いと思います。 (ちなみに今月中にする申告は「平成17年分」です) 話は戻りますが, 平成17年分の確定申告については申告期限は3月15日です。 納期限(お金を払うの)も3月15日までです。 よく申告をしてから納付をすると思っている方がいますが そうではなく,先に納付しても構いません。 別に,確定申告書を提出したときに その場で税務職員が内容を精査して,申告納税額があっているか確かめて 納付書をくれるわけじゃありません。 納付書は自分で書いて誰のOKももらわずに自分で納付できます。 (日銀とか日銀の代理店,郵便局などで払えます) ですから,もう既に納税額がわかっていれば納付してかまいません。 申告はそのあと3月15日までに提出すればOKです。 郵便ですと,15日の消印有効となります。 また,申告書に同封されている口座振替の申し込みをすれば 自分名義の口座から自動で引き落としてもらえます。 これを選択した場合は納期限が4月20日になりますから 納税資金の準備時期を少しだけ延長することができるメリットがあります。 それから,過年度分の話に少し触れますが 過年度分の所得税を計算してみましたか? 基本的に2箇所からお給料をいただいていたら, 片方の職場からもらうお給料は源泉徴収税額が大きいですから むしろあなたが損をしているかもしれません。 申告すれば還付されるべき税額があったかもしれません。 もしも申告により還付されるべき税額があるとしたら 税務署は何も言ってこないと思います。だって言うと損ですよね(笑) ちょっと計算してみてくださいね。。。

gootouch
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。ゲッ、3月15日までですか。引き落としで4月20日になるんですか。助かります。

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