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住宅ローン控除の確定申告の期限と、還付金額について

昨年3月に新築を購入。今年住宅ローン控除の確定申告をします。 先日、市役所に問い合わせをしたところ、 「納税の場合は3月15日までに済ませてほしいけど、還付の場合はゆっくりでいいですよ」といわれました。 市役所の人がいうように、還付の申告は、3月15日までということを気にせず、自分さえ振込時期が遅くなってもよいのなら、いつでもいいのでしょうか。 3月15日を過ぎても、税務署というところは、いつでも受付してくれるものなのでしょうか。 それから、もうひとつ・・ 過去ログの検索をしていましたら、 収めている所得税以上は還付されないとありました。 主人の12月の給与明細を見ると、 総所得税額の欄は6万9千円となっています。 住宅ローンの残高は2500万ほどです。 ということは、単純に6万9千円戻ると考えればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

既に終わっているのに申し訳ないのですが、ちょっと誤解があ ってはいけませんので、書き込んでみます。 >実は、先日確定申告を済ませました。 >皆さんがおっしゃるとおり、主人の源泉徴収票の源泉徴収額 が21,200円なので、それだけしか戻ってこないのだな・・とガ ッカリした気持ちで・・。 >ところが! >申告書を一つ一つ記入していきましたら、 >なんと、25万以上戻ってくることに!! >がっかりしていただけに、余計に嬉しさ倍増です。 >ほぼ、借入金残高の1%でした。 >とにかく、源泉徴収票だけみて、還付される金額が一目瞭然 ということはなかったですよ。 >誤解されている方は、ちゃんと税務署で確認するのが一番だ と思います。 下記サイトを見て頂ければわかりますが、還付申告で戻ってく るのは、 源泉徴収された税金や予定納税をした税金です。 予定納税というは、事業所得や不動産所得がある場合のことで すので、一般のサラリーマンであれば、これはありませんので 、源泉徴収票の源泉徴収税額のみが還付の対象となります。 ですから、源泉徴収票の源泉徴収税額が21,200円であれば、い くら申告書を正しく記入していっても、最後の還付金はその額 にしかならず25万円還付される事はありえません。 もちろん、他に源泉徴収票があって、それと合わせた源泉徴収 税額が25万円以上あれば、おっしゃるとおり還付されると思 いますが、そうでない限りは何かの間違いだと思います。 間違ったままでも、申告書は受け付けられます(税務署も納税 者が殺到する時期は結構間違いもあります)が、おそらくチェ ックされれば判明するはずですので、ここ1~2ヶ月以内に税 務署から違う旨の連絡があるのでは、と思います。 (税務署も数をこなさなければなりませんので、アルバイトも 多いので、意外と間違いも発生する訳です。) ですから、事業やアパート経営等をしていない一般のサラリー マンの還付申告の場合は、私が最初に説明した通り、源泉徴収 票の源泉徴収税額の範囲内でしか還付はされませんし、源泉徴 収税額の額面より多い金額が戻る事はありえません。 但し、もし、実は前年に事業所得等があって予定納税額があっ た、とか、他の会社の源泉徴収票もあって、合算すれば、それ らの金額が25万円以上になった、という事であれば、条件が 全然違ってきますので、書き込みをお願いいたします。 もちろん、納得行かなければ税務署で確認するのが一番とは思 いますが、こういうケースも有り得る、という事です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2030.htm
noname#20078
質問者

お礼

何だか、勝手に都合のいいように解釈して、喜んでいた自分が恥ずかしいです。 こうして、締め切ってしまったのに、 また、ご意見をありがとうございました。 サイトによると・・・ 「新築や購入又は増改築等のための借入金の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。」 と記載されいますね。 所得税から控除する・・・ やはり、、、21200円なのですね(T_T) もう、なんていうか、天国と地獄を行ったりきたりした気分です。ハイ(^_^;) 私のお礼の文章で、他の方にも不愉快な思い、また間違った知識を与えてしまったかもしれませんね。 深くお詫び申し上げます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 69.000というのは12月分の給与明細にかかれている金額ですね。 サラリーマンの場合は、その年最後に支払われる給与又は賞与の時に、年末調整という作業で1年間の所得税の精算をします。 その結果を記入したものが源泉徴収票です。 従って、源泉徴収票の源泉税額にかかれている金額が、その年の給与に対する所得税です。 絨毯ローン減税などで還付されるのは、その源泉税の範囲内なのです。 源泉税が21200円となっていれば、その額が還付される最大の金額なのです。

noname#20078
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 先日、確定申告書を記入し、提出しました。 戻ってくる額は、25万ちょっとです。 借入金残高のほぼ1%でした。 源泉徴収票の、源泉徴収税額の額面より多い金額は戻らないということはないみたいですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>とりあえず、源泉徴収票を見れば、 >還付金は、一目瞭然ということなのですね。 残念ながら、そういう事ですね~。 住宅ローン残高の1%と言われますが、実際にはそこまで戻らない人も多いんですよね~。 ここのサイトでも、それでがっかりされたご質問者の方が結構いらっしゃいましたね。 例えば、奥さんと共有&連帯債務でそれぞれに減税を適用されてても、奥さんの方が仕事を辞められて収入がなくなれば、奥さんの方の控除額というか、還付金は0になってしまうんですよね~(~_~;) あくまでも「減税」なんですよね~。 (と理屈ではわかっていても、ガックリくるお気持ちはわかりますが)

noname#20078
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。 実は、先日確定申告を済ませました。 皆さんがおっしゃるとおり、主人の源泉徴収票の源泉徴収額が21,200円なので、それだけしか戻ってこないのだな・・とガッカリした気持ちで・・。 ところが! 申告書を一つ一つ記入していきましたら、 なんと、25万以上戻ってくることに!! がっかりしていただけに、余計に嬉しさ倍増です。 ほぼ、借入金残高の1%でした。 とにかく、源泉徴収票だけみて、還付される金額が一目瞭然ということはなかったですよ。 誤解されている方は、ちゃんと税務署で確認するのが一番だと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的に#1の方が回答されている通りだと思います。 ただ1点だけ気になった事を。 6万9千円というのが、12月の給与明細で見られているようですが、源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見るべきであって、その金額の範囲内での還付となります。 もし、その金額が6万9千円であれば、住宅ローン残高が全額そのまま対象になる前提で言えば、1%の25万円がそもそもの控除額ですので、源泉徴収税額の方が少ないので6万9千円しか戻らない事になります。 ただ、その明細が毎月の天引きの合計額であれば、そこから年末調整還付金を控除した後の金額が源泉徴収税額となりますので、計算が違ってきます。 そもそも確定申告には、源泉徴収票(原本に限る)の添付が必要です。

noname#20078
質問者

補足

ありがとうございます。 えっと・・・ということは 給与明細での1年分の所得税額の合計金額ではなくて、 正確には、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が戻ってくるということですか?! ということは・・・・・なんと「21200円」!! がっくりです(涙) まだ書類の記入は何も手をつけていないのですが、 とりあえず、源泉徴収票を見れば、 還付金は、一目瞭然ということなのですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

確定申告で還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、市の係員の回答は間違っていません。 ただし、3月15日を過ぎると市役所では受け付けませんから、税務署へ行く必要があります。 なお、住宅ローン減税や医療費控除では、既に納めている所得税(源泉税)の範囲内で還付されるのです。 ご質問の場合は、住宅ローン減税の対象は25万円ですが、還付されるのは源泉税の6万9千円です。

noname#20078
質問者

お礼

ありがとうございます。 期限に関しては、税務署へ行くか、郵送するなどするのであれば、急ぐ必要はなさそうですね。ほっとしました。 とはいっても、あと1、2ヶ月以内くらいには、行おうとは思います。 そして、還付される金額は、やはり納めている所得税しか返ってこないのですね。。(^_^;) よくわかりました。

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