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確定申告で住宅ローン控除を受ける場合
夫が組んでいる住宅ローンのことで相談させてください。今回が控除3年目で、昨年は会社の年末調整で受けました。今年になって夫が家を出て別居状態になり、ローンについては私が支払いをしています。それで控除を受けたいのですが、夫と連絡を取るのが難しい状況にあり、夫に残高証明書や控除証明書などを渡すことができません。税務署に相談すると、確定申告に奥さんがいらっしゃいと言われました。還付の申告は5年間有効で、その間他の(医療控除などの申告をしなければ無効にはならないと。そこで質問なのですが、確定申告で所得税の控除を申告する時、夫の所得も記入する欄があるでしようか。夫の源泉徴収票も手に入らない状況です。アドバイス宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
今晩は、自信が有りませんが、ご主人の源泉徴収表は市町村役場には会社から提出されています。そこでご主人の所得証明を取ることが出来れば、給与の額等がわかります。それを持って税務署に相談されてはいかがでしょうか?
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- tamiemon96
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・ ご一緒にお住まいでない背景を推察し、更に源泉徴収票などが入手できないであろう状況も考慮した上で、お答えしたつもりでしたが・・・ ・ ご一緒に住んでいない理由及び書類を送ってほしいとご主人に伝えられない理由などの状況もお話になったでしょうか。 ・ 家族が代わって申告することは、あくまでも「本人にたのまれて来たから」という前提(と、税務署の窓口は解釈してくれているだけです)ですので、今回のケース、本人が「おれは請求していない」と意義を申し立てれば国賠法まで含んだ話になります。 ・ 所得や税額の証明書など、家族でも「委任状」が必要になります。本来の性質はそういうものなのです。 ・ あなたとご主人の間に何らかのトラブルがあった・・・と推察したのでお答えしましたが、税務署の窓口の担当者がその辺りをしっかり認識した答えであったか疑問に思います。 ・ 「本人の了解をとることはできない」とキチンと伝えて再確認してみてください。この部分が、一番大切な前提条件になるはすです。 ・ 特にトラブルがないのであれば、ご主人から必要書類をいただくことがやはり、もっとも早い解決の方法でしょう。 ・ 「源泉徴収票をくれない=あなたに所得を教えたくない」とも考えられますので、所得の内容を把握しなければ手続きができない確定申告は、やはり、本人しかできないと思いますし、この時にまったく別の口座をご主人が指定するだろうな・・・という意味であなたはメリットをいただけないでしょうと申し上げました(口座の指定は、確定申告の時自由にできます)。
お礼
もちろん全ての事情を話したうえでの、税務署員の回答でした。ただ源泉徴収票のことを聞きそびれたので、ここで質問させて頂いたのです。今後は質問していること以外の回答はご遠慮下さい。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・ 結論としては住宅控除の対象外になってしまったということでしょう。 ・ 住宅控除は、税金の控除です。対象となるには、 1 自分の建物(登記上も)であること 2 自分のローンがあること 3 12月31日まで引続き住んでいること などの要件があります。 ・ 前提条件をご主人の建物、ご主人の借入れとした場合 1 OK 2 OK 3 住んでいない となり、対象外ということです。 ・ 仮に、現在もご主人の住民票があなたの家にあって、無理に確定申告するにしても、あくまでも「所得税の計算」ですから、給与の収入や、引かれた税金、社会保険料などの金額が必要です。そして給与所得のある方が確定申告をするには「源泉徴収票」が必要です。 ・ ご主人と連絡をつけられないあなたが代わって申告をすることは無理でしょう。 ・ 税の申告の主体は、あくまでも本人です。「税務署に相談したら、奥さんがいらっしゃい」といったということですが 1 別居状態であること 2 ご主人から依頼をうけていないこと も、きちんと伝えた上で相談してみてください。「ダメ」という回答になるでしょう。 ・ 控除を受けられる可能性は、ご主人が自分で自分のために申告する場合で、この場合、質問に記載された状況から見て、あなたにはまったくメリットはないと思われます(還付金の受領も当然ご主人になります)。
お礼
回答有難うございます。私の質問がわかりにくく誤解を招いたようですみません。本人居住が条件であることは理解したうえで税務署に相談しましたが、住民票さえ置いてあるならそれで自己居住とみなすので、奥さんがいらっしゃいということです。(委任状なども不要) ローンは私が払ってると言っても当然、夫の口座に私が入金する形で、引き落としを受けてます。だから控除を受けて夫の口座に還付金が入って、支払いに充てることは私のメリットになります。
- mukaiyama
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>確定申告で所得税の控除を申告する時、夫の所得も記入する欄がある… 夫を控除対象扶養者として申告しない限り、夫の所得額は関係ありません。 夫は仕事をしているのですよね。 配偶者控除も配偶者特別控除も関係ないのですね。 ご存じかとは思いますが念のため書いておくと、 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の源泉徴収票も手に入らない状況です… 仮に、夫の所得が上記の数字以下で控除対象扶養者とするにしても、申告書には夫の所得額を正直に記入するだけで、源泉徴収票はもちろん、給与明細その他証明書類などはいっさい必要ありません。 自己申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
誤解があるようですが、……質問は、夫のローン控除の確定申告を私(妻)が代理で行く場合です。
お礼
所得証明ですね。そこは思いつきませんでした。参考になりました。有難うございました。