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支払調書について教えてください

主婦で夫の会社の配偶者控除を受けています。複数の会社で偽名でバイトをし、昨年合計40万ほど稼ぎました。1月になって支払調書なるものが送られてきたのですが、これは夫の会社にバイトしていたことがバレてしまうのでしょうか?、配偶者控除の38万円を越えているので配偶者控除から外れますか?全く税金に関して素人で困っています。どうすればよいか教えてください。よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>1月になって支払調書なるものが送られてきたのですが… 「支払調書」が送られてきたのなら、それは「給与」ではありませんから、103万という数字は物差しになりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >昨年合計40万ほど稼ぎました… 経費はどのくらいありますか。 >配偶者控除の38万円を越えているので配偶者控除から外れますか… 経費が 2万円以上あって「所得」で 38万を下回るならセーフ。 38万を上回るなら、「配偶者特別控除」に代わります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の会社の配偶者控除を受けています… 所得で 38万を上回るなら、夫も確定申告をして配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続きが必要です。 38万以上 40万未満であれば、幸いないことに追納額は発生しませんが、確定申告は必要です。 40万を 1円でも超えるなら、追納額が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

puremiakit
質問者

補足

mukaiyamaさん、ありがとうございます。 自宅で仕事をしているので電気代等の何分の一か経費に回せるとわかったのでこれを利用し、また必要なソフト等を購入した領収書も残っているので8万くらいは計上できます。なので所得自体は40万-8万で32万くらいになります。これなら38万以下の所得になりますね。 だから確定申告は必要ないかと思っているんですが間違っていますか? 支払調書が来ているということは、バイト先が税務署にこちらの収入を報告している→税務署がこちらの収入が40万あると把握していて「38万以上働いているのに配偶者控除なのはおおかしいんじゃない?」と夫の会社に連絡がいく・・・なんてことはないでしょうか? そもそもバイト先が3つあってそれぞれ30万、15万、5万くらい支払をいただいているんですが、忙しい税務署でわざわざ合計して調べたりなんてしないのでしょうか??? 支払調書が今いちわからず検索かけて関連サイトを見ているのですが、それでも理解できていません。おかしなことを言っていたらご容赦ください。何かフォローいただけたら嬉しいです。

その他の回答 (7)

回答No.8

https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 余計ですが、国税庁のhpにある確定申告書の作成コーナーです。 白色ならこれで簡単に作れますし、印刷して郵送すれば終わりなので、旦那さんに投函してもらえば、出ていく必要もないですよ。 会計ソフトを買うくらいの還付はあるでしょうし、まだ申告期限まで一カ月以上あるので上記の作成コーナーを暇なときにでも色々触ってみて気が向いたら申告してみてはいかがでしょうか。

puremiakit
質問者

お礼

inaiinaibaさん、こんにちは! 続けてのアドバイスありがとうございます。 印刷→郵送で終わりなんですね! これは素晴らしいです。ありがとうございます。 ちょっと時間をみて去年のレシートを入力して計算をやってみようと思います。 というか、その前に私、一度青色申告の申請(来年申請する分から)に行こうと思ってるので、その時に提出でもいいかもしれませんね。

回答No.7

>青色申告の65万控除でいけば(大変なのはわかっていますが今から勉強し、会計ソフトを使う予定です)38万に加えてその控除される65万円分分も稼げますので、103万まで稼ぐことができるようになると思っているのですが間違いでしょうか。 合っていますし、経費も出るでしょうから103万を超えても扶養に入れる場合もあると思います。 >確定申告はできれば今年はしないでおきたいと思っていたのですが、それはダメなのでしょうか。 還付金が要らないのであれば所得が38万円以下なので申告は不要です。 あと、帳簿付けがしんどくなって、税理士等に頼む時は気を付けてください。「月々1万の12万、申告3万の15万で受けます。これで65万の控除が受けれますよ。」なんて言われても、65万の控除で税金が安くなるのは高々6万5千円です。15万-6万5千円で8万5千円の出費です。それなら白色にして6万5千円の税金を払った方がましです。 もし頼む時は冷静に判断して下さい。 特殊なものがない限り税務署で簡単に教えてくれますし、仕訳なんかネットで調べれますから。

puremiakit
質問者

お礼

inaiinaibaさん、度々のご回答ありがとうございます。 大変助かります。 青色申告の理解は間違っていなかったようで安心しています。 今年は申告はパスしようと思っています。今、体調の都合で出歩くことが負担になるのもあり「還付金<白色申告の準備と手続きの時間、労力、精神的負担」という感じなので。 帳簿付けのアドバイスありがとうございます。 会計ソフトのお試し版を使ってみたら計算してくれるのでこれならなんとかなりそうな感触つかめました! 仕事柄、仕入れとかめんどくさいこともないですし、仕訳などでこれから不明な点が出るでしょうがアドバイス通りネットで調べることでクリアできそうです。 それから税理士さんのお話・・・そういう方もいらっしゃるんですね。私みたいに何にも知らなくてまごついている人なんか格好のカモ?なのかもしれないです。今回色々調べて >65万の控除で税金が安くなるのは高々6万5千円です。15万-6万5千円で8万5千円の出費です。それなら白色にして6万5千円の税金を払った方がましです この意味も理解できるようになったので(正直先週まではこう書いていただいてもわからなかったです。)なんとかなるかな、と感じています。 ご親切にどうもありがとうございました。

回答No.6

>これはつまり税務署が把握している金額は8万+1万+15万円=24万円で、控除内なのでお尋ね通知の可能性もなくなるのではと期待しているのですが、、、。いかがでしょうか。 なぜ、税務署からのお尋ねにそんなに拘っているのでしょうか?お尋ねがあろうとなかろうと、今年は還付の確定申告するわけですから、自ら税務署に報告するわけです。現状、お尋ねが来る来ないは無視していいですよ。胸を張って旦那さんの配偶者控除の対象になれるのですから。

puremiakit
質問者

補足

inaiinaibaさん、ありがとうございます。 >今年は還付の確定申告するわけですから、自ら税務署に報告するわけです。 繰り返しになってしまって恐縮ですが、今年は確定申告をしなければしないままでいいかと思っていたのですが、それではいけないでしょうか? 次は青色申告を・・・なんて言っている人が矛盾しているように思えるかもしれませんが、あまり時間がないせいもあって今年はとりあえず確定申告なしで済ませたいと思っています。

回答No.5

バイト程度と思われる原稿料であれば、事業所得ではなく雑所得です。 まぁ、所得の出し方は同じですが、事業所得にするなら個人事業の開業届等を出さないといけませんし、まして青色申告をするとなるときちっと帳簿を付けて行かないといけませんし、通帳等も分けないといけないですし、とにかく面倒です。 扶養内で収まる程度で辞めておかれるなら、メリットはないと思います。 ライターの仕事にかかった経費の領収書はまとめて保存しておき、雑所得で通常の白色申告で十分かと思いますが。

puremiakit
質問者

補足

inaiinaibaさん、ありがとうございます。 確定申告はできれば今年はしないでおきたいと思っていたのですが、それはダメなのでしょうか。 青色申告の話ですが、希望すれば今年はもっとお仕事いただけそうなので働こうと思っています。でも今のままだと38万円以内の所得でおさめないといけませんよね。(全て扶養控除をうけるままの前提で話をすすめます) しかし青色申告の65万控除でいけば(大変なのはわかっていますが今から勉強し、会計ソフトを使う予定です)38万に加えてその控除される65万円分分も稼げますので、103万まで稼ぐことができるようになると思っているのですが間違いでしょうか。

回答No.4

支払調書については税務署にデータがありますので、これを閲覧した市町村から「所得のお尋ね」といった通知が届く場合があります。支払調書だと経費がとれますのでいきなり課税されることは通常はありませんが、放置していると経費なしで課税され、それにつられてご主人の配偶者控除の否認→税額変更→特別徴収であれば勤務先に税額変更の通知って流れになることがあります。通知が届いたら経費があることを連絡または申告すれば済むはずです。 40万円程度の収入であれば配偶者控除額=配偶者特別控除額(住民税)でご主人の税額に影響はないと思われますが。

puremiakit
質問者

お礼

chikarakunさん、ありがとうございます! 知りたかった内容そのものです!よかったです。 可能性としては勤務先にいってしまうこともあるんですね。 でも経費をその時点で申告すればいいとのことよかったです。 >40万円程度の収入であれば配偶者控除額=配偶者特別控除額(住民税)でご主人の税額に影響はないと思われますが そうなんですね。控除に影響がないと知って心から安心できます。 要するに控除→特別控除扱いになってしまい、嘘の申告をしていると思われて主人の会社に迷惑をかけるのが一番恐れていることだったので。 税のことは自分なりに勉強中なのですが知らないことが多くて泣けてきます・・・ タックスアンサーも読んでいますがちょっとわかりづらくて理解できないことも多々あり、親切にお答えいただけて本当に感謝しております。

puremiakit
質問者

補足

す、すみません!お礼を書いた後気付いたのですが、もしよろしければ教えたいただきたく補足します。ぜひお願いします。 支払調書をよく眺めていたら、 A社、B社からはすでに源泉徴収10%取られる形で報酬をいただいていました。そのせいか実際に働いた金額よりも支払調書に書かれている「支払金額」が少なくて、それぞれ約8万、1万円です。 C社からは源泉されておらず、働いた金額=支払調書に書かれている支払金額で約15万円でした。 これはつまり税務署が把握している金額は8万+1万+15万円=24万円で、控除内なのでお尋ね通知の可能性もなくなるのではと期待しているのですが、、、。いかがでしょうか。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.3

横から失礼します。 >確定申告は必要ないかと思っているんですが間違っていますか? あっています。所得が32万円なら基礎控除38万円により税金は発生しませんので確定申告不要です。 >夫の会社に連絡がいく・・・なんてことはないでしょうか? 確定申告しない場合は経費がどれくらいあるか税務署にはわからないので、税務署から問い合わせがいく可能性はありますね。低い可能性ですが。 確定申告すれば税務署は経費額がわかるので、問い合わせの可能性はさらに低くなるでしょう。 >忙しい税務署でわざわざ合計して調べたりなんてしないのでしょうか??? 可能性としてはありえます。 読んでいて不思議なのですが、バイトがばれると何がまずいのでしょうか?何の問題もないと思いますが・・・ 所得が38万円を超えても収入以上に税金を取られることはありません。税金を払ってでもできる限り稼いだほうがいいと思います。(130万~150万の間だけ社会保険の関係により逆転現象がおきます) また、支払調書で源泉徴収額の記載があるのならば、確定申告をすれば全額還付になります。

puremiakit
質問者

お礼

shu_5252さん、ありがとうございます! 確定申告不要なのですね。ありがとうございました。 (余談ですが今年はもうちょっと稼げそうなので、青色申告をしようと思っています) バイト自体はばれるのはまずくないのですが、主人の会社には所得38万以下で配偶者控除を申請しています。(実は知識不足で恥ずかしいのですが、パートと同様の控除が受けられると思っていてもっと稼いでいいと思っていたのではみだしてしまいました。) なのに38万以上あるから(単純な収入だと40万あるためそう見えるという意味)税務署から主人の会社に「配偶者が38万以上稼いでいるから、配偶者控除じゃなくて配偶者特別控除にかえてください。」というお知らせがいくと、会社の経理の方に迷惑をかけるし主人にも恥をかかせるのはまずいと思ったのです。 それはなさそうなのでほっとしました。 本当にありがとうございました。

回答No.1

奥さんがバイトしているんですよね? だったら、偽名を使ったり、隠したりしなくても年間で40万円ぐらいの収入であれば税金上も保険上も余裕で扶養に入れます。 38万円というのは所得であって、収入で考えるときは、税金は1月から12月の1年間で103万円以下、保険はこの先1年間の見込み収入が130万円以下です。 ですので、現状ぐらいの働き方なら、堂々と働いても旦那さんの扶養です。

puremiakit
質問者

補足

inaiinaibaさん、ありがとうございます。 そうです、奥さんがバイトをしています。 偽名というのは悪いことを企んでいるのではなく、ペンネームなんです。ライターのバイトをしておりまして。 自分も103万の収入の壁というのをきいたことがあったのですがよく調べたら、このライターのバイトは給与所得ではなく事業所得になるので(支払調書はその証拠)その場合は65万の控除が効かなくなり38万以下の所得に…というのを聞いて焦っております。 そのあたりご存じないでしょうか?

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